3級正誤問題(2021年9月)-タックス
【問16】
電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
【答16】
×:給与所得の計算において、通勤手当は月額15万円を限度に非課税とされます。
【問17】
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
【答17】
○:確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、一時金で受け取った場合には退職所得となり、年金形式で受け取った場合には公的年金等に係る雑所得になります。
【問18】
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
【答18】
×:生計を一にする配偶者や親族に支払った医療費は、その配偶者や親族の所得の金額に関わらず、医療費控除の対象となります。
【問19】
所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
【答19】
○:所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当します。
【問20】
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。
【答20】
×:ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、同一年中の寄付先の自治体の数が5団体以下である必要がありますが、寄付金の額の合計額に制限はありません。
【問46】
所得税における一時所得に係る総収入金額が600万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、( ) である。
1. | 75万円 |
2. | 100万円 |
3. | 150万円 |
【答46】
正解:1
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために直接要したお金-特別控除額(最高50万円)ですから、一時所得の金額=600万円-400万円-50万円=150万円になります。
一時所得はその2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される一時所得の金額は、150万円×1/2=75万円となります。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために直接要したお金-特別控除額(最高50万円)ですから、一時所得の金額=600万円-400万円-50万円=150万円になります。
一時所得はその2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される一時所得の金額は、150万円×1/2=75万円となります。
【問47】
所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金の満期による為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
1. | 利子所得 |
2. | 一時所得 |
3. | 雑所得 |
【答47】
正解:3
外貨預金の為替差益は、為替予約を締結していない場合には雑所得になります。
外貨預金の為替差益は、為替予約を締結していない場合には雑所得になります。
【問48】
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
<資料>不動産所得に関する資料 | |
総収入金額 | 150万円 |
必要経費 |
300万円 (不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む) |
1. | 140万円 |
2. | 150万円 |
3. | 300万円 |
【答48】
正解:1
不動産所得の金額=150万円-300万円=▲150万円 です。
不動産所得の計算上赤字が出た場合には、そのうち土地取得のための借入金の利子を除いた部分が損益通算の対象となりますから、損益通算の対象額は、150万円-10万円=140万円となります。
不動産所得の金額=150万円-300万円=▲150万円 です。
不動産所得の計算上赤字が出た場合には、そのうち土地取得のための借入金の利子を除いた部分が損益通算の対象となりますから、損益通算の対象額は、150万円-10万円=140万円となります。
【問49】
所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について( )を選択する必要がある。
1. | 総合課税 |
2. | 申告分離課税 |
3. | 確定申告不要制度 |
【答49】
正解:1
上場株式の配当について配当控除を受けるためには、配当所得の課税方法について総合課税を選択する必要があります。
上場株式の配当について配当控除を受けるためには、配当所得の課税方法について総合課税を選択する必要があります。
【問50】
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
1. | ① 2月1日 ② 3月15日 |
2. | ① 2月16日 ② 3月15日 |
3. | ① 2月16日 ② 3月31日 |
【答50】
正解:2
所得税の確定申告の期限は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までです。
所得税の確定申告の期限は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までです。
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