3級正誤問題(2021年5月)-タックス
【問16】
所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
【答16】
×:源泉分離課税により課税されるものは、その時点で課税関係が終了し確定申告を行う必要はありません。
【問17】
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
【答17】
×:不動産の貸付けによる所得は、その規模を問わず不動産所得となります。
【問18】
所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。
【答18】
×:一時所得の額=収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)です。
また、一時所得の金額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
よって、このケースでは、一時所得=500万円-400万円-50万円=50万円となり、総所得金額に算入される一時所得の金額は、25万円になります。
また、一時所得の金額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
よって、このケースでは、一時所得=500万円-400万円-50万円=50万円となり、総所得金額に算入される一時所得の金額は、25万円になります。
【問19】
所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
【答19】
○:正しい記述です。
【問20】
所得税において、上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金に係る配当所得は、配当控除の適用を受けることができる。
【答20】
×:J-REITの分配金については、法人税と所得税の二重課税の問題がないため、配当控除の対象とはなりません。
【問46】
給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、( )となる。
1. | {800万円+70万円×(25年-20年)}×1/2=575万円 |
2. | 800万円+40万円×(25年-20年)=1,000万円 |
3. | 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円 |
【答46】
正解:3
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の部分については1年あたり40万円(よって、勤続年数が20年以上の場合には800万円)で、勤続年数が20年を超える部分については1年あたり70万円です。
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の部分については1年あたり40万円(よって、勤続年数が20年以上の場合には800万円)で、勤続年数が20年を超える部分については1年あたり70万円です。
【問47】
Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
<資料>Aさんの2020年分の各種所得の金額 | |
不動産所得の金額 | 800万円 |
事業所得の金額(株式等に係るものを除く) | ▲100万円 |
雑所得の金額 | ▲50万円 |
1. | 650万円 |
2. | 700万円 |
3. | 750万円 |
【答47】
正解:2
不動産所得の金額は全額が総合課税されます。また、事業所得は損益通算の対象となりますが、雑所得は損益通算の対象とはなりません。
よって、総所得金額800万円-100万円=700万円となります。
不動産所得の金額は全額が総合課税されます。また、事業所得は損益通算の対象となりますが、雑所得は損益通算の対象とはなりません。
よって、総所得金額800万円-100万円=700万円となります。
【問48】
所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の( ① )相当額または( ② )のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。
1. | ①5% ②88,000円 |
2. | ①5% ②100,000円 |
3. | ①10% ②100,000円 |
【答48】
正解:2
医療費控除の控除額は、その年に支払った正味の医療費の合計額から、総所得金額等の5%相当額または10万円の、いずれか低い方の金額を控除して計算します。
医療費控除の控除額は、その年に支払った正味の医療費の合計額から、総所得金額等の5%相当額または10万円の、いずれか低い方の金額を控除して計算します。
【問49】
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。
1. | ①16歳 ②19歳 |
2. | ①18歳 ②22歳 |
3. | ①19歳 ②23歳 |
【答49】
正解:3
特定扶養親族は、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族です。
特定扶養親族は、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族です。
【問50】
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
1. | 3年間 |
2. | 7年間 |
3. | 10年間 |
【答50】
正解:1
青色申告者は、純損失の金額を、最長3年間繰越控除することができます。
青色申告者は、純損失の金額を、最長3年間繰越控除することができます。
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