3級正誤問題(2020年1月)-不動産
【問21】
不動産の権利関係を確認するために、当該不動産の所有者以外の者であっても、登記事項証明書の交付を請求することができる。
【答21】
○:登記事項証明書の交付は誰でも請求することができます。
【問22】
アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。
【答22】
×:自ら所有する建物を賃貸する場合には宅地建物取引業の免許は不要です。
【問23】
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。
【答23】
×:普通建物賃貸借契約(普通借家契約)の説明です。定期建物賃貸借契約(定期借家契約)においては、そもそも更新をすることはできません(再契約は可能です)。
【問24】
都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
【答24】
×:市街化区域内で開発行為を行う場合一定の規模以上であれば都道府県知事等の開発許可を受ける必要があります。
【問25】
土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
【答25】
×:土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては短期譲渡所得に区分されます。
【問51】
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
1. | 一般定期借地権 |
2. | 事業用定期借地権等 |
3. | 建物譲渡特約付借地権 |
【答51】
正解:2
事業用定期借地権等は、必ず公正証書によって締結しなければいけません。
事業用定期借地権等は、必ず公正証書によって締結しなければいけません。
【問52】
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
1. | 国土交通大臣 |
2. | 市町村長 |
3. | 農業委員会 |
【答52】
正解:3
農地法の第4条・第5条の規制において、市街化区域内の特例の適用を受けた場合、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば良いこととされています。
農地法の第4条・第5条の規制において、市街化区域内の特例の適用を受けた場合、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば良いこととされています。
【問53】
下記の200㎡の敷地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の2階建ての住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率は( )である。
1. | 50% |
2. | 75% |
3. | 100% |
【答53】
正解:1
建蔽率=建築面積÷敷地面積=100㎡÷200㎡=50%です。
建蔽率=建築面積÷敷地面積=100㎡÷200㎡=50%です。
【問54】
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、
譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
1. | 3% |
2. | 5% |
3. | 10% |
【答54】
正解:2
概算取得費は収入金額の5%です。
概算取得費は収入金額の5%です。
【問55】
投資総額8,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が500万円、年間費用の合計額が120万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、( )である。
1. | 1.50% |
2. | 4.75% |
3. | 6.25% |
【答55】
正解:2
NOI利回り=(500万円-120万円)÷8,000万円=0.0475=4.75%です。
NOI利回り=(500万円-120万円)÷8,000万円=0.0475=4.75%です。
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