3級正誤問題(2020年1月)-タックス
【問16】
所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。
【答16】
○:所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなります。
【問17】
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
【答17】
○:所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となります。
【問18】
所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
【答18】
×:一時所得はその1/2が総所得金額に算入されます。
【問19】
所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。
【答19】
×:セルフメディケーション税制を受けた場合の医療費控除額は支払った 「OTC医薬品の代金-12,000円」で最高88,000円です。
【問20】
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
【答20】
×:給与所得者は収入金額が2,000万円を超えると確定申告をしなくてはいけません。
【問46】
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。
1. | ①14.21% ②できる |
2. | ①20.315% ②できない |
3. | ①20.42% ②できない |
【答46】
正解:2
配当金について、申告分離課税を選択したり、申告不要制度の適用を受けた場合、20.315%が源泉徴収されます。
配当控除を受けることができるのは、総合課税を選択した配当金だけですから、申告分離課税を選択した場合、配当控除を受けることはできません。
配当金について、申告分離課税を選択したり、申告不要制度の適用を受けた場合、20.315%が源泉徴収されます。
配当控除を受けることができるのは、総合課税を選択した配当金だけですから、申告分離課税を選択した場合、配当控除を受けることはできません。
【問47】
36年間勤務した会社を定年退職した給与所得者の所得税における退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。
1. | 800万円+70万円×(36年-20年)×1/2=1,360万円 |
2. | 800万円+40万円×(36年-20年)=1,440万円 |
3. | 800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円 |
【答47】
正解:3
勤続期間が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)です。
勤続期間が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)です。
【問48】
所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は( )となる。
1. | 13万円 |
2. | 26万円 |
3. | 38万円 |
【答48】
正解:2
配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円以下である場合は38万円、900万円超950万円以下である場合は26万円、950万円超1,000万円以下である場合は13万円です。
配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円以下である場合は38万円、900万円超950万円以下である場合は26万円、950万円超1,000万円以下である場合は13万円です。
【問49】(改題)
合計所得金額が床面積が1,000万円を超える人が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積 が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1. | ①50㎡ ②2分の1 |
2. | ①60㎡ ②3分の2 |
3. | ①70㎡ ②4分の3 |
【答49】
正解:1
住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、50㎡以上で、その2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していることです。
住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、50㎡以上で、その2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していることです。
【問50】
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
1. | 2年間 |
2. | 3年間 |
3. | 4年間 |
【答50】
正解:2
純損失の繰越控除期間は、最大3年間です。
純損失の繰越控除期間は、最大3年間です。
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