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2級正誤問題(2021年5月)-タックス

【問1】
給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
【答1】
×:社会保険からの給付は非課税です。
【問2】
給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
【答2】
×:社会保険からの給付は非課税です。
【問3】
年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
【答3】
○:年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
【問4】
火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
【答4】
×:保険料負担者かつ家屋の所有者である個人が受け取った火災保険の保険金は、儲かっている訳ではないため非課税です。
【問5】
公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
【答5】
×:雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外です。

【問6】
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
【答6】
×:申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額、および申告分離課税を選択した配当所得との損益通算はできません。
また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額との損益通算はできません。
【問7】
総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
【答7】
○:総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算することが出来ます。
【問8】
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
【答8】
×:一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外です。
【問9】
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
【答9】
○:納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできません。
【問10】
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。
【答10】
×:老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

【問11】
納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額が一定額以下であり、納税者の合計所得金額が一定額以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。
【答11】
×:納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額に関わらず、配偶者控除の適用を受けることができません。
【問12】
婚姻の届出を提出していない場合であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、内縁関係にあると認められる者は、他の要件を満たせば、控除対象配偶者に該当する。
【答12】
×:社会保険においては内縁関係を認めますが、税金の計算においては、内縁関係にある人は配偶者とは認めません。
【問13】
中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる中古住宅を取得した日から1年以内に自己の居住の用に供さなければならない。
【答13】
×:住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる中古住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければいけません。
【問14】
住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
【答14】
×:給与所得者が住宅ローン控除を受けようとする場合、最初の年分は本人が確定申告をする必要があります。なお、翌年以降は年末調整により適用を受けることができます。
【問15】
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
【答15】
○:住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができます。

【問16】
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
【答16】
×:住宅ローンの繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
【問17】
青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。
【答17】
×:青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者です。
【問18】
前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答18】
×:前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
【問19】
青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答19】
×:青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」 を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
【問20】
前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
【答20】
○:なお、その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。

【問21】
個人事業税の徴収は、特別徴収の方法による。
【答21】
×:個人事業税は賦課課税方式の税金で、通常、8月と11月に分割して納付します。
【問22】
個人事業税の標準税率は、一律3%である。
【答22】
×:個人事業税の標準税率は、業種により、3~5%です。
【問23】
個人事業税の課税標準の計算上、事業主控除として最高390万円を控除することができる。
【答23】
×:個人事業税の課税標準の計算上、事業主控除は最高290万円です。
【問24】
医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象とならない。
【答24】
○:医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象となりません。
【問25】
法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式である。
【答25】
○:法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式です。

【問26】
新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答26】
×:新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3ヵ月以内に 「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
ちなみに、所得税では、1月16日以降に開業し、設立1年目から適用を受けようとする場合、開業日から2ヵ月以内に提出する必要があります。
【問27】
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答27】
○:法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【問28】
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
【答28】
○:期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用されます。
【問29】
欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金は法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができる。
【答29】
○:法人が受け取る還付金は益金不算入です。法人税を払った際に税金が安くなっていませんから、税金の還付金を受け取った際に、税金が高くなることはありません。
【問30】
法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金(所定の日数に応じて法人税額の還付金の額に一定の割合を乗じて加算されるもの)は法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができる。
【答30】
×:還付加算金は純粋な儲けですから、全額益金に算入されます。

【問31】
内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等の額の80%相当額は法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができる。
【答31】
×:法人が内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等は、その20%相当額が益金不算入となります。
【問32】
内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等の額の全額は法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができる。
【答32】
×:法人が内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等(=投資法人や特定目的会社など一定の内国法人からの配当等)は、二重課税の問題が無い等の理由により、全額益金に算入されます。
【問33】
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
【答33】
○:基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。
【問34】
特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
【答34】
○:特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。
【問35】
その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。
【答35】
○:資本金の額が大きい場合、課税売上高も大きいことが想定されますから、免税事業者となることはできません。

【問36】
消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
【答36】
×:消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者に戻ることができません。
【問37】
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
【答37】
×:役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、特別な課税関係は生じません。
【問38】
会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入される。
【答38】
○:会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入されます。
【問39】
会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
【答39】
○:会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額分、会社が儲けたと考えられますから、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入されます。
【問40】
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
【答40】
○:役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、当該役員は、毎月一定額の経済的メリットを受けていると考えられますから、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。

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