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2級正誤問題(2021年9月)-タックス

【問1】
所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。
【答1】
×:所得税の課税期間は1暦年間(1月1日~12月31日まで)です。
【問2】
贈与税では、納税者が自らの納付すべき税額を確定させ、申告・納付する申告納税方式を採用している。
【答2】
○:贈与税では、納税者が自らの納付すべき税額を確定させ、申告・納付する申告納税方式を採用しています。
【問3】
税金には、国税と地方税があるが、相続税は国税に該当し、登録免許税は地方税に該当する。
【答3】
×:相続税と登録免許税は、どちらも国税です。
【問4】
税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、固定資産税は間接税に該当する。
【答4】
×:固定資産税は、(納税者に納付書が送られ)納税者が自分で税金を支払う直接税です。
【問5】
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
【答5】
○:非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。

【問6】
非永住者は、国内源泉所得に限り、所得税の納税義務がある。
【答6】
×:非永住者の課税所得の範囲は、国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は国外から送金されたものです。
【問7】
非永住者以外の居住者で、日本国籍を有しない者は、国内源泉所得、国外源泉所得のうち国内において支払われたものまたは国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。
【答7】
×:非永住者以外の居住者の課税所得の範囲は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その 全ての所得に対して課税されます。
【問8】
日本国籍を有する非居住者は、国内源泉所得および国外源泉所得について所得税の納税義務がある。
【答8】
×:非居住者は、国内源泉所得に限り課税されます。
【問9】
賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
【答9】
×:賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができません(将来当該資産を譲渡した際の取得費となります)。
【問10】
不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
【答10】
○:不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

【問11】
借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
【答11】
○:借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料は、原則として一時所得に該当します(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額は譲渡所得です)。
【問12】
収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
【答12】
○:金地金を売却したことによる所得は、原則として、譲渡所得となります(営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合は、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります)。
【問13】
生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額は損益通算が可能である。
【答13】
×:生活用資産の譲渡による所得は、譲渡所得の計算上非課税ですから、損失が生じたとしても損益通算の対象にはなりません。
【問14】
別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額は損益通算が可能である。
【答14】
×:別荘などの、生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失は損益通算の対象外です。
【問15】
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は損益通算が可能である。
【答15】
×:不動産所得の計算上生じた損失は損益通算の対象ですが、このうち、土地取得のための借入金に係る利子相当額については、損益通算の対象外となります。

【問16】
不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算が可能である。
【答16】
○:不動産所得の計算上生じた損失は、その規模を問わず損益通算の対象となります。
【問17】
青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
【答17】
×:青色事業専従者給与を受け取っている配偶者は、その額にかかわらず、配偶者控除の対象外となります。
【問18】
控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
【答18】
○:控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができます。
【問19】
収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。
【答19】
×:配偶者控除と配偶者特別控除はその性質上重複して適用を受けることができません。
【問20】
障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。
【答20】
×:>障害者控除は、納税者もしくは扶養している親族が障害者に該当する場合に適用を受けることができます。

【問21】
住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
【答21】
×:店舗併用住宅も、居住用部分について住宅ローン控除の適用を受けることができます。
【問22】
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
【答22】
○:住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければなりません。
【問23】
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
【答23】
○:給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければなりません。
【問24】
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
【答24】
○:住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができます。
【問25】
事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
【答25】
○:事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいいます。

【問26】
法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等および人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
【答26】
○:法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等および人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められています。
【問27】
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答27】
○:法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【問28】
新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から4ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
【答28】
×:新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
【問29】
法人税の本税は法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。
【答29】
×:法人税の本税は、益金から損金を引いた後の所得に対して課税されるものですから、経費性が無いため、損金の額には算入されません。
【問30】
法人住民税の本税は法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。
【答30】
×:法人住民税の本税は、経費性が無いため、損金の額には算入されません。

【問31】
法人事業税の本税は法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。
【答31】
○:法人事業税の本税は、損金の額に算入されます。
【問32】
法人税を延滞したことにより支払った延滞税は法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。
【答32】
×:法人税を延滞したことにより支払った延滞税など、罰則の性質をもつものは、損金の額には算入されません。
【問33】
消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。
【答33】
×:消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年をいいます。
【問34】
消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。
【答34】
○:消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができません。
【問35】
簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
【答35】
×:簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円円以下の事業者です。

【問36】
消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答36】
×:個人における消費税の申告期限は、原則として、翌年3月31日までです。
【問37】
損益計算書の売上総利益の額は、売上高の額から販売費及び一般管理費の額を差し引いた額である。
【答37】
×:売上総利益の額=売上高の額から売上原価を差し引いた額である。
【問38】
損益計算書の経常利益の額は、営業利益の額に営業外収益・営業外費用の額を加算・減算した額である。
【答38】
○:経常利益の額は、営業利益の額に営業外収益・営業外費用の額を加算・減算した額です。
【問39】
貸借対照表の資産の部の合計額は、負債の部の合計額と一致する。
【答39】
×:貸借対照表の資産の部の合計額は、負債の部と純資産の部の合計額と一致します。
【問40】
損益計算書の法人税等の額は、貸借対照表の純資産の額に税率を乗じて算出した額である。
【答40】
×:損益計算書の法人税等の額は、法人税法上の所得(益金から損金を引いたもの)に税率を乗じて算出した額です。

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