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2級正誤問題(2021年1月)-タックス

【問1】
所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および国内に本社・本店を有する法人のみである。
【答1】
×:所得税の納税義務者は、居住者、非居住者、内国法人、外国法人の4つで、日本国籍を有しない人も、一定の範囲内で納税義務を負います。
【問2】
所得税は、納税者に住所地のほか、居所や事業所がある場合には、税務署長に届出書を提出することなく、その居所や事業所の所在地を納税地とすることができる。
【答2】
×:納税者の住所地以外の、居所や事業所の所在地を所得税の納税地としたい場合には、届出をする必要があります。
【問3】
各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべき金額である未収の収入も計上しなければならない。
【答3】
○:各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべき金額である未収の収入も計上しなければなりません。
【問4】
所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
【答4】
×:所得税は、申告納税方式の税金です。
【問5】
給与所得の金額は、「(給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
【答5】
×:給与所得の金額=給与等の収入金額-給与所得控除額です。

【問6】
退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
【答6】
○:退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
【問7】
公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「(公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。
【答7】
×:公的年金等以外の者に係る雑所得の金額=公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費です。
【問8】
一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。
【答8】
×:一時所得の金額=一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額です。
【問9】
Aさんの2020年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

不動産所得の金額 500万円
事業所得の金額 ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
譲渡所得の金額 ▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
1. 250万円
2. 300万円
3. 450万円
4. 500万円
【答9】
正解:3 ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は損益通算の対象外です。
したがって、総所得金額=500万円-50万円=450万円となります。
【問10】
納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
【答10】
○:納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円です。

【問11】
合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
【答11】
×:合計所得金額が900万円以下の納税者が受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
【問12】
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
【答12】
×:特定扶養親族に係る扶養控除の額は、63万円です。
【問13】
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。
【答13】
×:給与所得控除額は、収入金額が180万円以下である場合には、55万円となります。
【問14】
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
【答14】
○:住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければなりません。
【問15】(改題)
住宅ローン控除の対象となる家屋は、合計所得金額が床面積が1,000万円を超える場合、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
【答15】
○:住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下である等の要件を満たせば40㎡以上)であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。

【問16】
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
【答16】
○:給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければなりません。
【問17】
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
【答17】
×:住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅を取得または新築した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなくてはいけません。
【問18】
納税者と生計を一にする親族(15歳未満である者を除く)でもっぱらその納税者の営む事業に従事する者に対して支払った所定の給与の全額必要経費算入は青色申告者の特典である。
【答18】
○:青色事業専従者給与として支払った給料の全額を必要経費に算入することができるのは、青色申告者のみの特典です。
【問19】
純損失の繰戻還付は青色申告者の特典である。
【答19】
○:純損失の繰戻還付は、きちんと帳簿をつけて純損失の額を計算している、青色申告者のみの特典です。
【問20】
雑損失の繰越控除は青色申告者の特典である。
【答20】
×:雑損失の繰越控除は、青色申告者以外の適用を受けることができます。資産に損害を受けた場合に適用を受けることができる所得控除で、きちんと帳簿をつけることと無関係の制度だからです。

【問21】
棚卸資産の低価法による評価の選択は青色申告者の特典である。
【答21】
○:棚卸資産を低価法によって評価する事ができるのは、青色申告者のみの特典です。
【問22】
法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。
【答22】
○:法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいいます。
【問23】
新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答23】
○:新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【問24】
法人は、その本店の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。
【答24】
×:法人税の納税地は、本店の所在地又は主たる事務所の所在地です。
【問25】
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
【答25】
○:期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用されます。

【問26】
消費税の簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
【答26】
×:消費税の簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
【問27】
消費税の簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
【答27】
○:簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
【問28】
消費税の簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
【答28】
○:簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければなりません。
【問29】
消費税の簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
【答29】
○:簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
【問30】
役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、その適正な時価の2分の1相当額が会社の受贈益として益金の額に算入される。
【答30】
×:役員が所有する土地を時価未満で会社に譲渡した場合、時価と対価との差額が法人の受贈益となります。

【問31】
会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
【答31】
○:会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入されます。
【問32】
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合であっても、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されることはない。
【答32】
×:役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員報酬(定期同額給与)とされます。
【問33】
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入される。
【答33】
×:役員が会社に無利息で金銭の貸付を行った場合、法人にも役員にも課税関係は生じません。
【問34】
貸借対照表の現金残高がマイナスになることはない。
【答34】
○:貸借対照表の現金残高がマイナスになることはありません。
【問35】
貸借対照表の資産の部の合計額は、負債の部および純資産の部の合計額と一致する。
【答35】
○:貸借対照表の資産の部の合計額は、負債の部および純資産の部の合計額と一致します。
【問36】
損益計算書の売上総利益は、売上高から売上原価を差し引いて算出する。
【答36】
○:損益計算書の売上総利益は、売上高から売上原価を差し引いて算出します。
【問37】
損益計算書の営業利益は、売上総利益に営業外損益を加算・減算して算出する。
【答37】
×:営業利益は、売上総利益(粗利益)から販売費及び一般管理費を引いて求めます。

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