2級正誤問題(2019年5月)-相続
【問1】★
贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。
【答1】
×:贈与契約が成立するためには、贈与者のあげるという意思表示と、受贈者のもらうという意思表示が、一致する必要があります。
【問2】
定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいう。
【答2】
○:定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいう。
【問3】
負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいう。
【答3】
○:負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいう。
【問4】
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
【答4】
○:死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
【問5】★
契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
【答5】
×:契約者と被保険者と保険金受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。
【問6】★
扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
【答6】
○:扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。
【問7】★
離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
【答7】
○:離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象となりません。
【問8】★
死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。
【答8】
○:死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となります。
【問9】★
暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、贈与者1人当たり年間110万円である。
【答9】
×:暦年贈与による贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者一人当たり、年間110万円までです。
【問10】★
暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
【答10】
○:暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率です。
【問11】★
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。
【答11】
×:相続時精算課税制度の適用を受けた場合、2,500万円の特別控除額が認められます。
【問12】★
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。
【答12】
×:相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額を計算する際には、一律20%の税率が適用されます。
【問13】★
被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
【答13】
○:被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます。
【問14】
遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。
【答14】
○:遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています。
【問15】★
遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
【答15】
○:遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
【問16】★
適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議の解除は認められない。
【答16】
×:民法上、共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議は、何度でもやり直す事ができます。
【問17】★
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
【答17】
○:生前贈与加算の説明です。
【問18】★
被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。
【答18】
○:被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。
【問19】★
被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。
【答19】
○:被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となります。
【問20】★
被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
【答20】
×:対人賠償保険の保険金は、非課税です。
【問21】
外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
【答21】
○:外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場によります。
【問22】
金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、次式により計算された金額によって評価する。
評価額=(課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100円
評価額=(課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100円
【答22】
○:金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、設問通りの算式により評価します。
【問23】★
相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における既払込保険料相当額により評価する。
【答23】
×:相続開始時において保険事故がまだ発生していない生命保険に関する権利の価額は、課税時期における解約返戻金相当額によって評価します。
【問24】
金融商品取引所に上場されている不動産投資信託の受益証券の価額は、上場株式に関する評価の定めに準じて評価する。
【答24】
○:金融商品取引所に上場されている不動産投資信託の受益証券の価額は、上場株式に関する評価の定めに準じて評価します。
【問25】★
登記上2筆の土地である宅地の価額は、これを一体として利用している場合であっても、原則として、2画地として別々に評価しなければならない。
【答25】
×:土地の相続税評価額の計算においては、1画地ごとに評価します。なお、画地とは、利用の単位の事です。
【問26】★
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。
【答26】
×:倍率方式と路線価方式は納税者が任意に選択するものではありません(路線価方式を使えない土地で倍率方式を使います)。
【問27】
路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地1m2当たりの価額が200千円であることを示し、「D」はその路線に面する宅地の借地権割合が60%であることを示している。
【答27】
○:路線価図には、その路線に面する標準的な宅地1㎡当たりの価額が千円単位で記入されています。
また、英字は借地権割合を示しており、A(90%)~G(30%)まで、10%刻みで定められています。
また、英字は借地権割合を示しており、A(90%)~G(30%)まで、10%刻みで定められています。
【問28】
倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に奥行価格補正率等の補正率を乗じて算出した金額によって、宅地の価額を評価する方式である。
【答28】
×:倍率方式とは、固定資産税評価額に、国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式の事です。
固定資産税評価額に既に事情が織り込まれているため、倍率方式では、路線価方式で用いる各種補正率を乗じる事はありません。
固定資産税評価額に既に事情が織り込まれているため、倍率方式では、路線価方式で用いる各種補正率を乗じる事はありません。
【問29】
相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
【答29】
○:相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となります。
【問30】★
相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
【答30】
○:相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができます。
【問31】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければならない。
【答31】
○:「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければなりません。
【問32】★
配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額との合計で最高2,000万円を控除することができる。
【答32】
×:贈与税の配偶者控除の非課税枠2,000万円と、暦年贈与の基礎控除額110万円は、併せて適用を受ける事ができますので、最高2,110万円まで非課税になります。
【問33】
公正証書遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的である。
【答33】
○:公正証書遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的です。
【問34】
分割が困難な土地を所有している場合に、相続開始前に相続人間で分割がしやすい資産に入れ替えておくことは、遺産分割対策として効果的である。
【答34】
○:分割が困難な土地を所有している場合に、相続開始前に相続人間で分割がしやすい資産に入れ替えておくことは、遺産分割対策として効果的です。
【問35】
被相続人が生前に推定相続人と話し合い、相続の放棄をする旨を家庭裁判所に申述させることは、遺産分割対策として効果的である。
【答35】
×:相続権の放棄は相続開始後しかすることができません。また、トラブルが起こるリスクもあるため、放棄する旨を約束する事も不適切です。
なお、遺留分は生前に放棄する事ができます。
なお、遺留分は生前に放棄する事ができます。
【問36】
代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましい。
【答36】
○:代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましいです。
【問37】★
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
【答37】
×:「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」は、相続時精算課税制度と併せて適用を受けることができます。
【問38】
オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。
【答38】
○:オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながります。
【問39】
オーナー経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後3年以内に支給額が確定した場合、相続税において退職手当金等の非課税限度額の適用を受けることができる。
【答39】
○:オーナー経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後3年以内に支給額が確定した場合、相続税において退職手当金等の非課税限度額の適用を受けることができます。
【問40】
納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第1順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられる。
【答40】
○:平成29年4月1日から、従来第2順位であった上場株式等(株式・投資信託・社債等)が第1順位になっています。
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