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2級正誤問題(2019年9月)-ライフ

【問1】
顧客から投資信託について相談を受けたFPが、投資信託には元本保証および利回り保証のないことを説明することは適切な行為である。
【答1】
○:顧客から投資信託について相談を受けたFPのAさんは、投資信託には元本保証および利回り保証のないことを説明することは適切な行為です。
【問2】
顧客からアパートの建設について相談を受けたFPが、デベロッパーに事業計画策定のための資料として、顧客から預かっていた確定申告書(控)を顧客の同意を得ずにコピーして渡すことは適切な行為である。
【答2】
×:顧客から預かった個人情報を、顧客の同意を得ずに第三者に渡すことは不適切です。
【問3】
社会保険労務士の資格を有しないFPが、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算するのは適切な行為である。
【答3】
○:公的年金の受給額の計算は、誰でも行うことができます。
【問4】
税理士の資格を有しないFPが、顧客からふるさと納税について相談を受け、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用が受けられるワンストップ特例制度があることを説明することは適切な行為である。
【答4】
○:税制に関する一般的な説明は、誰でも行うことができます。
【問5】
一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は、資本回収係数である。
【答5】
×:一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数です。

【問6】
一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を積み立てた場合の一定期間後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は、年金終価係数である。
【答6】
○:一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を積み立てた場合の一定期間後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は、年金終価係数です。
【問7】
一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数は、減債基金係数である。
【答7】
○:一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数は、減債基金係数です。
【問8】
一定の利率で複利運用しながら一定期間後の元利合計額を試算する際、現在保有する資金の額に乗じる係数は、終価係数である。
【答8】
○:一定の利率で複利運用しながら一定期間後の元利合計額を試算する際、現在保有する資金の額に乗じる係数は、終価係数です。
【問9】
基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。
【答9】
×:基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して1年以上ある事が必要です。
【問10】
基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。
【答10】
×:基本手当の所定給付日数は、自己都合退職の場合、被保険者期間が20年以上あれば、最長で150日です。

【問11】
基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。
【答11】
○:基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年です。
【問12】
正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。
【答12】
×:自己都合退職をした場合、基本手当を受給するためには、待期期間満了後、原則として2ヵ月間(最長3ヵ月間)の給付制限期間があります。
【問13】
国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
【答13】
○:国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができます。
【問14】
65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
【答14】
○:65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
【問15】
夫の死亡当時に60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給される。<
【答15】
○:夫の死亡当時に60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給されます。

【問16】
老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができる。
【答16】
×:老齢厚生年金を受給している人が死亡し、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あれば、遺族厚生年金を受け取ることができます。
【問17】
老齢基礎年金の受給権を有する65歳6ヵ月の者は、当該老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
【答17】
×:老齢基礎年金の繰り下げ受給は、66歳以降に行うことができるようになります。
【問18】
付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。
【答18】
×:老齢基礎年金を繰り下げると、付加年金も増額されます。
【問19】
老齢基礎年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大42%となる。
【答19】
○:繰り下げは最大5年間できますから、増額率は最大で、0.7%×12ヵ月×5=42%となります。
【問20】
老齢厚生年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げる場合は、同時に老齢厚生年金の支給開始年齢も繰り下げなければならない。
【答20】
×:年金を繰上げる場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなくてはいけませんが、年金の繰下げをする場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げることができます。

【問21】
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母である。
【答21】
○:遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母です。
【問22】
厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
【答22】
○:厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。
【問23】
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
【答23】
○:厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。
【問24】
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない28歳の妻が取得した遺族厚生年金の受給権は、妻が35歳に達したときに消滅する。
【答24】
×:30歳未満の子のない妻が受け取る遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。
【問25】
障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
【答25】
○:障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができます。

【問26】
遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
【答26】
×:遺族厚生年金と老齢厚生年金は、併給されます。
【問27】
障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
【答27】
○:障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができます。
【問28】
同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
【答28】
○:同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額されます。
【問29】
確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
【答29】
○:確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができます。
【問30】
確定拠出年金の個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
【答30】
○:個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

【問31】
確定拠出年金について、企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
【答31】
○:企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができます。
【問32】
確定拠出年金の個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額にかかわらず、脱退一時金の支給を請求することができる。
【答32】
×:確定拠出年金の脱退一時金を受け取るためには、資産額が25万円以下であること等の要件を満たさなくてはいけません。
【問33】
日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
【答33】
○:日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金があります。
【問34】
日本学生支援機構の奨学金制度には保証制度があり、貸与型の場合は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人と保証人を選任する人的保証と日本国際教育支援協会の機関保証の両方の保証が必要となる。
【答34】
×:日本学生支援機構の奨学金を借りる際には、人的保証と機関保証のどちらかを必要とします。
【問35】
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円である。
【答35】
○:日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円です。

【問36】
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)を利用するためには、世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。
【答36】
○:日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)を利用するためには、世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている金額以内であることが要件とされています。
【問37】
固定比率は、自己資本(株主資本)に対する固定資産の割合を示したものであり、一般に、この数値が高い方が財務の健全性が高いと判断される。
【答37】
×:固定比率=固定資産÷株主資本であり、この値が小さいほど、株主資本が多いという事ですから、財務の健全性が高いと言えます。
【問38】
損益分岐点売上高は、「固定費÷限界利益率」の算式によって求めることができる。
【答38】
○:「売上高-変動費-固定費=0」つまり、「売上高-変動費=固定費」となる売上高が、損益分岐点売上高です。
限界利益=売上高-変動費であり、また、限界利益率=(売上高-変動費)/売上高ですから、売上高×限界利益率=限界利益となります。
よって、損益分岐点売上高×限界利益率=固定費となります。
故に、損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率となります。
【問39】
自己資本比率(株主資本比率)は、総資産に対する自己資本(株主資本)の割合を示したものであり、一般に、この数値が高い方が財務の健全性が高いと判断される。
【答39】
○:自己資本比率(株主資本比率)は、総資産に対する自己資本(株主資本)の割合を示したものであり、一般に、この数値が高い方が財務の健全性が高いと判断されます。
【問40】
当座比率は、その企業の短期の負債に対する当座資産による支払能力を評価するための指標であり、一般に、この数値が高い方が望ましいとされる。
【答40】
○:当座比率は、その企業の短期の負債に対する当座資産による支払能力を評価するための指標であり、一般に、この数値が高い方が望ましいとされます。

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