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2級正誤問題(2019年1月)-相続

【問1】
贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。
【答1】
○:贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立します。
【問2】
書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。
【答2】
×:書面よってなされた贈与契約は、撤回する事ができません。
【問3】
贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について担保責任を負わない。
【答3】
○:贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について担保責任(契約不適合責任)を負いません。
【問4】
定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
【答4】
○:定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失います。
【問5】
養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
【答5】
×:特別養子縁組ではない養子縁組(普通養子縁組)が成立した場合、実父母との親族関係は継続します。

【問6】
相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
【答6】
○:相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められます。
【問7】
本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
【答7】
○:本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族です。
【問8】
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
【答8】
○:「姻族関係終了届」を提出する、いわゆる死後離婚と呼ばれる手続きです。
【問9】
個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
【答9】
○:一時所得として所得税の課税対象となります。
【問10】
個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
【答10】
○:個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。

【問11】
扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てたとしても、その金銭は、贈与税の課税対象とならない。
【答11】
×:生活費として受け取った金銭であっても、それを投資目的の株式の運用に当てた場合、その金銭は贈与税の課税対象となります。
【問12】
相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
【答12】
○:相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象となりません。
【問13】
受贈者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
【答13】
○:受贈者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされています。
【問14】
配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。
【答14】
×:贈与税の配偶者控除は、土地のみの贈与であっても、適用を受けることができます。
【問15】
贈与税の配偶者控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算される。
【答15】
×:贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産は、生前贈与加算の対象とはなりません(贈与というよりも、配偶者の貢献分が配偶者に戻ってきたと考えるため)。

【問16】
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。
【答16】
×:贈与税の配偶者控除と基礎控除は合わせて適用を受ける事ができますから、控除額は最高2,110万円になります。
【問17】
養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
【答17】
×:養子の相続分は、実子の相続分と等しいです。
【問18】
代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
【答18】
×:代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と等しいです。
【問19】
被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
【答19】
×:半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
【問20】
被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
【答20】
○:死亡は代襲原因です。

【問21】
遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができる。
【答21】
○:但し、まずは調停を行う必要があります(いきなり審判は不可)。
【問22】
協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない。
【答22】
○:協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はありません。
【問23】
換価分割は、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
【答23】
○:換価分割は、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法です。
【問24】
代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
【答24】
×:代償分割をする際に、家庭裁判所の審判は不要です。
【問25】
すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
【答25】
×:代襲相続人である孫は、(相続税額の2割加算の対象でない)被代襲者の立場を引き継ぎますから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。

【問26】
相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる。
【答26】
○:相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができます。
【問27】
相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が20歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額である。
【答27】
○:相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が20歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額です。
【問28】
相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
【答28】
○:相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じません。
【問29】
配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
【答29】
×:配当還元方式により株式の評価を行う場合、10%で還元します。
【問30】
会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することもできる。
【答30】
○:会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することもできます。

【問31】
類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価によることもできる。
【答31】
×:類似業種比準価格を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの、もしくは、類似業種の、前年平均株価又は課税時期の属する月以前2年間の平均株価です。
つまり、①課税時期の属する月の類似業種の株価、②課税時期の属する月の前月の類似業種の株価、③課税時期の属する月の前々月の類似業種の株価、④類似業種の前年平均株価、⑤類似業種の課税時期の属する月以前2年間の平均株価のうち、一番有利なものを選びます。

【問32】
純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は、40%となっている。
【答32】
×:純資産価格を計算する場合の、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は37%となっています。
【問33】
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。

<甲宅地の概要>
面積:480㎡
貸家建付地としての評価額:120,000千円
1. 120,000千円-120,000千円×400㎡/480㎡×80%=40,000千円
2. 120,000千円-120,000千円×200㎡/480㎡×80%=80,000千円
3. 120,000千円-120,000千円×400㎡/480㎡×50%=70,000千円
4. 120,000千円-120,000千円×200㎡/480㎡×50%=95,000千円
【答33】
正解:4 
貸付事業用宅地等は、200㎡まで、50%の評価減を受ける事ができます。
【問34】
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、受贈者の父母からの贈与だけでなく、受贈者の配偶者の父母からの贈与も対象となる。
【答34】
×:配偶者の父母は直系尊属ではありませんから、配偶者の父母からの贈与は、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受ける事ができません。
【問35】
贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える受贈者は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることができない。
【答35】
○:贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える受贈者は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることができません。
【問36】
父からの贈与について相続時精算課税を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例と併用して適用を受けることができない。
【答36】
×:相続時精算課税制度と、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、併用して適用を受けることができます。
【問37】
父からの住宅取得資金の贈与について直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた者は、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と併用して適用を受けることができない。
【答37】
×:住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税と併用して適用を受けることができます。

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