2級正誤問題(2018年9月)-相続
【問1】★
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
【答1】
○:親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。
【問2】★
特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
【答2】
○:特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了します。
【問3】★
相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
【答3】
×:嫡出子と非嫡出子の相続分は等しいです。
【問4】★
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
【答4】
○:直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
【問5】★
契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
【答5】
○:契約者(=保険料負担者)と被保険者と保険金受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金は、贈与税の課税対象です。
【問6】★
子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
【答6】
×:使用貸借契約による経済的利益には、贈与税はかかりません。
【問7】★
父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
【答7】
○:父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となります。
【問8】★
離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
【答8】
○:離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象となりません。
【問9】★
父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高220万円を控除することができる。
【答9】
×:贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき110万円です。
【問10】★
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。
【答10】
×:贈与税の配偶者控除の非課税枠と基礎控除は、併せて適用を受けることができます。
【問11】★
相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
【答11】
×:相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の税率は、一律20%になります。
【問12】★
相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
【答12】
○:相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です。
【問13】★
下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、DさんはAさんの相続開始以前にすでに死亡している。
<親族関係図>
<親族関係図>
1. | 配偶者Bさん:1/2 長男Cさん:1/2 |
2. | 配偶者Bさん:1/2 長男Cさん:1/4 二男の妻Eさん:1/4 |
3. | 配偶者Bさん:1/2 長男Cさん:1/4 孫Fさん:1/8 孫Gさん:1/8 |
4. | 配偶者Bさん:1/2 長男Cさん:1/6 孫Fさん:1/6 孫Gさん:1/6 |
【答13】
正解:3 | |
相続人が配偶者相続人と第一順位の血族相続人の組み合わせである場合配偶者相続人の法定相続分は1/2です。 代襲相続が起こっていますので、長男Cさんの法定相続分は、血族相続人全体の相続分(1/2)の2分の1に当たる1/4で、代襲相続人である孫Fさんと孫Gさんの法定相続分はそれぞれ、長男Dさんの本来の法定相続分(1/4)を頭数で按分した1/8になります。 |
【問14】
相続の放棄をしようとする者が一人でもいる場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならない。
【答14】
×:相続の放棄は単独ですることができます。
【問15】
推定相続人が相続の開始前に相続の放棄をしようとする場合は、家庭裁判所に対してその旨を申述して許可を受ける必要がある。
【答15】
×:推定相続人が、相続の開始前に相続を放棄することはできません(遺留分の放棄は可能です)。
【問16】★
限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。
【答16】
○:限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければなりません。
【問17】★
相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。
【答17】
×:放棄は代襲原因ではありません。
【問18】
業務上の死亡による死亡退職金の非課税限度額は、被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額である。
【答18】
×:死亡退職金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。
【問19】★
相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
【答19】
○:相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができません。
【問20】★
死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
【答20】
○:死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額です。
【問21】
相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない。
【答21】
○:相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されません。
【問22】★
相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
【答22】
×:「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受ける場合、それにより相続税の額が0になる場合でも、確定申告をしなくてはいけません。
【問23】
相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
【答23】
×:相続により取得した財産を譲渡した場合、その理由に関係なく、その譲渡に係る所得は所得税の課税対象となります。
【問24】★
期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない。
【答24】
○:期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければなりません。
【問25】★
相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
【答25】
×:相続税を金銭で一括納付できない場合、まずは延納による納付を検討し、それが無理であれば物納により納付します(物納と延納を任意に選択できる訳ではありません)。
【問26】
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図に公表されている。
【答26】
×:路線価は路線価図に公表されていますが、倍率は、国税庁のホームページの「財産評価基準書の評価倍率表」 に公表されています(そもそも、倍率方式が適用されるのは路線価による評価が困難である土地ですから、倍率は路線価図には載っていません)。
【問27】
路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の3.3㎡当たりの価額である。
【答27】
×:路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1㎡当たりの価格です。
【問28】★
宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
【答28】
×:路線価方式と倍率方式のどちらの方式を採用するかについては、国税庁長官が決定します。
【問29】
倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。
【答29】
○:倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式です。
【問30】★
下記<資料>に基づき、賃貸の用に供しているマンション(家屋)の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。
<資料>マンションの概要
<資料>マンションの概要
マンションの家屋の固定資産税評価額:10,000万円
借地権割合:70%
借家権割合:30%
賃貸割合:100%
借地権割合:70%
借家権割合:30%
賃貸割合:100%
1. | 2,100万円 |
2. | 3,000万円 |
3. | 7,000万円 |
4. | 7,900万円 |
【答30】
正解:3
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
ゆえに、10,000万円×(1-0.3×1.0)=7,000万円になります。
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
ゆえに、10,000万円×(1-0.3×1.0)=7,000万円になります。
【問31】★
被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%である。
【答31】
○:被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%です。
【問32】
2021年1月1日において20歳以上の孫が、祖父から2021年中に財産の贈与を受け、暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額は、特例税率(特例贈与財産に適用される税率)を適用して計算する。
【答32】
○:2021年1月1日において20歳以上の孫が、祖父から2021年中に財産の贈与を受け、暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額は、特例税率(特例贈与財産に適用される税率)を適用して計算します。
【問33】★
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができる。
【答33】
○:「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができます。
【問34】
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。
【答34】
×:「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者一人につき1,000万円です。
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