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2級正誤問題(2018年5月)-相続

【問1】
書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。
【答1】
×:書面による贈与の未履行部分は、各当事者が取り消す事ができません。
【問2】
特定の贈与者からの贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
【答2】
○:特定の贈与者からの贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。
【問3】
死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
【答3】
○:死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じます。
【問4】
負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。
【答4】
○:負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができます。
【問5】
扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
【答5】
○:扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。

【問6】
子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権相当額の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
【答6】
×:使用貸借契約による経済的利益には、贈与税は課されません。
【問7】
離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
【答7】
○:離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象となりません。
【問8】
個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
【答8】
○:個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象となりません。
【問9】
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
【答9】
○:贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
【問10】
贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
【答10】
○:贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長です。

【問11】
贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
【答11】
×:贈与税の延納期間は、最長で5年間です。
【問12】
贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
【答12】
○:贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければなりません。
【問13】
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
【答13】
○:法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型があります。
【問14】
後見の開始の審判の申立てができる者は、本人、その配偶者またはその4親等内の親族に限られる。
【答14】
×:後見の開始の審判の申立てができる人には、本人、その配偶者またはその4親等内の親族のほか、市町村長などが該当します。
【問15】
成年後見人となるためには、弁護士や司法書士など一定の資格を有していなければならない。
【答15】
×:成年後見人になるために有しておかなくてはならない資格はありません。

【問16】
成年後見人は、成年被後見人が行ったすべての行為について、取り消すことができる。
【答16】
×:成年後見人は、成年被後見人が行った日常生活に関する行為を除く行為について、取り消すことができます。
【問17】
Aさんに、配偶者と、実子が2人、普通養子が2人居る場合、Aさんの相続が開始した場合の相続税の計算における「遺産に係る基礎控除額」として、最も適切なものはどれか。

1. 30,000千円
2. 48,000千円
3. 54,000千円
4. 60,000千円
【答17】
正解:3 
法定相続人の数を数える場合、実子が居れば、普通養子は1人までしかカウントできませんから、法定相続人の数は4人です。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数より、5,400万円となります。
【問18】
相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者についても、「法定相続人の数」に含めて、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する。
【答18】
○:相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者についても、「法定相続人の数」に含めて、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算します。
【問19】
相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
【答19】
×:代襲相続人である被相続人の孫は、2割加算の対象外です。
【問20】
相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
【答20】
○:「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか多い金額までが非課税になりますから、相続人が配偶者のみである場合、配偶者の法定相続分は1(=全額)となり、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない事になります。

【問21】
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られる。
【答21】
○:「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られます。
【問22】
相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとあり、特別の定めのあるものとして、地上権および永小作権、給付事由が発生している( ア )に関する権利、給付事由が発生していない( ア )に関する権利、立木についての評価方法を規定している。
相続における「当該財産の取得の時」とは、( イ )が当該財産を取得した時であり、財産評価基本通達における「時価」とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、( ウ )取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額である。

1. (ア)定期金    (イ)相続人  
(ウ)不特定多数の当事者間で自由な
2. (ア)生命保険契約 (イ)相続人  
(ウ)当事者同士の相対
3. (ア)定期金    (イ)被相続人 
(ウ)当事者同士の相対
4. (ア)生命保険契約 (イ)被相続人 
(ウ)不特定多数の当事者間で自由な
【答22】
正解:1 
相続税法では、定期金の評価方法には特別な定めが設けられています。
相続税法で言う、「当該財産の取得の時」とは、相続人が当該財産を取得した時の事です。
財産評価基本通達における「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額の事です。
【問23】
Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は借地権として評価する。
【答23】
○:Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は借地権として評価します。
【問24】
Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する。
【答24】
○:Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価します。
【問25】
Aさんが、所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸家建付地として評価する。
【答25】
○:Aさんが、所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸家建付地として評価します。

【問26】
Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、賃借している宅地の上に存する権利は転貸借地権として評価する。
【答26】
×:賃借している宅地の上に貸家を建てている場合、当該宅地の上に存する権利は、貸家建付借地権として評価します。
【問27】
居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。
【答27】
×:贈与税の配偶者控除の額は、最高2,000万円です。
【問28】
相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。
【答28】
○:相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができます。
【問29】
借地権の一部と底地の一部を等価交換し、所得税の「固定資産の交換の特例」の適用を受けた場合には、一定の条件の下、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる。
【答29】
○:借地権の一部と底地の一部を等価交換し、所得税の「固定資産の交換の特例」の適用を受けた場合には、一定の条件の下、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされます。
【問30】
相続人が、相続により取得した土地を、その相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、その相続人の相続税額のうち、その土地等に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
【答30】
○:相続税の取得費加算の特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、相続により取得した不動産を売却しなくてはいけません。

【問31】
A社は土地を売却する予定であり、売却すると多額の売却損の発生が予想されるため、この土地の売却により類似業種比準価額を引き下げることができると考えている。
【答31】
○:利益が下がると、類似業種比準価格を引き下げる事ができます。
なお、非経常的な利益は、類似業種比準価格に反映されませんから、評価額を引き上げることはできません。
【問32】
B社は、類似業種比準価額の計算上、配当、利益および純資産という3つの比準要素のウエイトが「1:3:1」であるため、今後は、配当や純資産の引下げに努めるよりもウエイトの高い利益の引下げ(圧縮)に努めた方が、類似業種比準価額の引下げ効果は大きいと考えている。
【答32】
×:類似業種比準価額の計算上、配当、利益および純資産という3つの比準要素のウエイトは、「1:1:1」です。
【問33】
C社はこれまで無配であったが、今期、創業30年の記念配当を実施する予定であり、この配当を実施すると、比準要素のうちの配当がゼロからプラスになるため、類似業種比準価額が上昇するのではないかと考えている。
【答33】
×:特別配当など、臨時の配当は、類似業種比準価格の計算上、考慮されません。
【問34】
D社の株式評価上の会社規模は、現在、中会社であるが、類似業種比準価額の計算上の斟酌率は会社規模が大きいほど小さくなるため、会社規模を大会社にさせて類似業種比準価額を引き下げたいと考えている。
【答34】
×:類似業種比準価額の計算上の斟酌率は、会社規模が大きいほど大きくなります。

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