2級正誤問題(2019年9月)-相続
【問1】★
書面によらない贈与契約においては、その履行がなされた部分についても、各当事者はいつでも撤回することができる。
【答1】
×:既に実行が完了した贈与契約は、取り消すことはできません。
【問2】★
負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であっても、その瑕疵について担保責任を負う。
【答2】
×:負担付贈与ではない贈与契約において、贈与者が贈与財産に瑕疵があることを知らなかった場合、贈与者は担保責任(契約不適合責任)を負いません。
【問3】★
死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。
【答3】
×:死因贈与契約も贈与契約の一つですから、贈与者と受贈者の双方の合意によって成立します。
【問4】★
負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。
【答4】
○:負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができます。
【問5】★
相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
【答5】
○:相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められます。
【問6】★
特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
【答6】
○:なお、普通養子縁組が成立した場合は、養子と実方の父母との親族関係は継続します。
【問7】★
未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意が得られないときは、婚姻できない。
【答7】
×:未成年者が婚姻をする場合、父母のどちらか一方の合意が必要とされます。
【問8】★
直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
【答8】
○:直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
【問9】★
個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。
【答9】
○:個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはなりません。
【問10】★
父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
【答10】
×:無償での名義変更は、贈与とみなされ、贈与税が課されます。
【問11】★
子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、贈与税の課税対象とならない。
【答11】
○:使用貸借契約について贈与税が発生することはありません。
【問12】★
個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
【答12】
○:個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象となりません。
【問13】
父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。
【答13】
×:相続時精算課税制度の適用を受けるための受贈者の要件は、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であることです。
【問14】
相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
【答14】
×:相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において、特定贈与者から贈与により財産を取得すると、贈与税の納付の有無に関わらず、確定申告をしなくてはいけません。
【問15】★
相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
【答15】
○:相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までです。
【問16】★
相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
【答16】
×:相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の計算上適用される税率は、一律20%です。
【問17】
遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる。
【答17】
○:遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができます。
【問18】
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
【答18】
○:遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。
【問19】
被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
【答19】
○:被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められません。
【問20】
遺留分権利者は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に限り、家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができる。
【答20】
×:相続開始後は、遺留分を放棄するための期限や手続きはありません。遺留分侵害額請求権を行使しなければ良いだけだからです。
【問21】
被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合は、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
【答21】
○:被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合は、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができます。
【問22】
被相続人の死亡によって相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の5年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
【答22】
×:被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、弔慰金の非課税枠は、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分に相当する金額までとなります。
【問23】★
相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
【答23】
○:相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができません。
【問24】★
死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
【答24】
○:死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額です。
【問25】★
Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
【答25】
○:Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価します。
【問26】★
Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は貸宅地として評価する。
【答26】
○:Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は貸宅地として評価します。
【問27】★
Aさんの子が、Aさんが所有している土地を使用貸借により借り受けて、その土地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、このアパートの敷地の用に供されている土地は貸宅地として評価する。
【答27】
×:使用貸借契約がなされている土地の所有者が死亡した場合、相続税の計算上、当該土地は自用地として評価されます。
【問28】★
Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。
【答28】
○:Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価します。
【問29】★
借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。
【答29】
○:借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しません。
【問30】★
貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
【答30】
×:貸家の相続税評価額は、「自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」として計算されます。
【問31】★
自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
【答31】
○:自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価します。
【問32】
構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価する。
【答32】
○:構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価します。
【問33】★
相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
【答33】
○:相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができます。
【問34】★
相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
【答34】
×:金銭の一括納付によって相続税を納付することが出来ない場合、納税義務者は、延納を選択することができ、延納によっても納付することが困難である場合に、物納を選択することができますから、延納と物納を任意に選択することができる訳ではありません。
【問35】★
相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
【答35】
×:相続税の納税資金を用意するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象となります。
【問36】★
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。
【答36】
×:小規模宅地の特例の適用を受けた宅地などを物納する場合の収容価額は、特例適用後の価額です。
【問37】★
オーナー経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
【答37】
○:オーナー経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられます。
【問38】
自社株式の評価額を引き下げるためには、積極的な費用計上を行って利益を圧縮することや、新規取引先に対する金銭債権のうち回収可能性があるものについても債権放棄により貸倒損失を計上することなどが望ましい。
【答38】
×:債権放棄をするなど、会社の財務に悪影響を与えるような自社株式の評価額の引き下げは、不適切です。
【問39】
オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、その経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転しておくことが望ましい。
【答39】
×:自社株式は、経営に関与する人が所有することが望ましいです。
【問40】★
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の対象となる非上場株式は、後継者が受贈前にすでに有していた非上場株式を含めて、発行済議決権株式総数の2分の1に達するまでの部分に限られる。
【答40】
×:非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の対象となる非上場株式は、後継者が受像前に既に保有していた議決権株式等を含めて、発行済議決権総数の3分の2に達するまでの部分に限られます。
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