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2級正誤問題(2018年9月)-不動産

【問1】
地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。
【答1】
×:公示価格の価格判定の基準日は毎年1月1日です。
【問2】
都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。
【答2】
×:都道府県地価調査の基準地と地下公示の標準地は、同じ地点に設定される事があります。
【問3】
相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
【答3】
○:相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。
【問4】
固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、都道府県知事が決定する。
【答4】
×:固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、市町村長が決定します。
【問5】
専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
【答5】
○:専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされています。

【問6】
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
【答6】
○:宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。
【問7】
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
【答7】
×:重要事項を記載した書面を交付して説明するのは、契約の締結前でなくてはいけません。
【問8】
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
【答8】
○:宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。
【問9】
買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない。
【答9】
○:買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければなりません。
【問10】
買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができる。
【答10】
○:買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができます。

【問11】
土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である。
【答11】
○:土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効です。
【問12】
売買の目的物に契約に適合しない箇所があった場合、売主は、その契約に適合しない箇所があることについて故意または重大な過失があるときに限り、買主に対して瑕疵担保責任を負う。
【答12】
×:契約不適合責任は、売主の無過失責任とされています。
【問13】
定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
【答13】
×:定期借家契約は公正証書などの書面で契約しなくてはいけませんが公正証書に限られるわけではありません。
【問14】
普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
【答14】
○:普通借家契約の存続期間を1年未満で定めた場合、期間の定めがないものとみなされます。
【問15】
期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新拒絶の通知をするためには、正当の事由が必要である。
【答15】
×:賃貸人が更新の拒絶をする為には正当事由が必要ですが、賃借人が更新の拒絶をするためには正当事由は必要ではありません。

【問16】
定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
【答16】
×:定期借家契約は一年未満の存続期間を有効に定めることができます。
【問17】
都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。
【答17】
×:防火地域や準防火地域は、全ての用途地域に必ず定めなくてはいけないものではありません。
ちなみに、市街化区域は、少なくとも用途地域を定めることとされています。
【問18】
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
【答18】
×:市街化区域の説明文です。
【問19】
分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
【答19】
×:分筆は、土地の区画形質の変更ではないため、開発行為には該当しません。
【問20】
土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
【答20】
○:土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としません。

【問21】
前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
【答21】
×:このような規定はありません。
【問22】
建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。
【答22】
○:建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用されます。
【問23】
第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
【答23】
×:第二種低層住居専用地域においては、絶対高さの制限が適用されますので、建物の高さの上限は、10mまたは12mになります。
【問24】
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。
【答24】
×:建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、原則として、その敷地の全部について防火地域の規制が適用されます。
【問25】
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
【答25】
○:共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります。

【問26】
区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。
【答26】
○:区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされています。
【問27】
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
【答27】
○:敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。
【問28】
区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
【答28】
×:建て替え決議は、区分所有者と議決権の各5分の4以上の多数により可決します。
【問29】
土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、毎年度において評価替えが行われる。
【答29】
×:土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年に一度評価替えされます。
【問30】
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
【答30】
○:都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。

【問31】
固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
【答31】
○:固定資産税は、その年の1月1日に課税対象となる資産を保有している人が納める税金です。
【問32】
地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
【答32】
○:地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例があります。
【問33】
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
【答33】
×:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件とされています。
【問34】
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
【答34】
×:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けるための、所有期間の要件はありません。
【問35】
長期譲渡所得の課税の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
【答35】
○:長期譲渡所得の課税の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができません。

【問36】
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と長期譲渡所得の課税の特例は、重複して適用を受けることができない。
【答36】
×:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と長期譲渡所得の課税の特例は、重複して適用を受けることができます。
【問37】
等価交換方式を活用すれば、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
【答37】
○:等価交換方式を活用すれば、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができます。
【問38】
建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
【答38】
○:建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式です。
【問39】
事業受託方式を活用すれば、受託者であるデベロッパー等に建物等の建築計画の策定から完成後の管理運営までの事業に必要な業務を任せることができるため、土地所有者の当該業務の負担が軽減される。
【答39】
○:事業受託方式を活用すれば、受託者であるデベロッパー等に建物等の建築計画の策定から完成後の管理運営までの事業に必要な業務を任せることができるため、土地所有者の当該業務の負担が軽減されます。
【問40】
定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。
【答40】
×:定期借地権方式では建物の所有名義は借地人となります。

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