3級正誤問題(2022年1月)-相続
【問26】
贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。
【答26】
×:贈与は契約ですから、贈与者と受贈者の意思が合致することがその成立要件とされます。
【問27】
個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
【答27】
○:正しい記述です。個人が法人から贈与を受けた場合には、所得税の課税対象になります。
【問28】
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
【答28】
○×:自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。但し、これに添付する財産目録については、自書以外の方法で作成することができます。
【問29】
相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税対象となる。
【答29】
○:相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税対象となります。
【問30】
相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。
【答30】
×:相続税の計算における、死亡保険金等の非課税枠は、500万円×法定相続人の数です。
【問56】
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1. | ① 2月1日 ② 受贈者 |
2. | ① 2月16日 ② 贈与者 |
3. | ① 2月16日 ② 受贈者 |
【答56】
正解:1
贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日までです。また、納税地は受贈者の住所地を所轄する税務署です。
贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日までです。また、納税地は受贈者の住所地を所轄する税務署です。
【問57】
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )である。
<親族関係図>
<親族関係図>
1. | 4分の1 |
2. | 6分の1 |
3. | 8分の1 |
【答57】
正解:3
相続人の組み合わせが配偶者相続人と第3順位の血族相続人である場合、血族相続人の法定相続分は、全体で4分の1になります。また、血族相続人がいる場合には、基本的に、各相続人法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分を頭数で按分した値になります。
よって、兄Cさんの法定相続分は、1/4×1/2=1/8となります。
相続人の組み合わせが配偶者相続人と第3順位の血族相続人である場合、血族相続人の法定相続分は、全体で4分の1になります。また、血族相続人がいる場合には、基本的に、各相続人法定相続分は、血族相続人全体の法定相続分を頭数で按分した値になります。
よって、兄Cさんの法定相続分は、1/4×1/2=1/8となります。
【問58】
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。
<親族関係図>
<親族関係図>
1. | 2,500万円 |
2. | 5,000万円 |
3. | 1億円 |
【答58】
正解:2
相続人の組み合わせが被相続人の直系尊属のみである場合を除いて、抽象的遺留分の金額は、遺留分の算定基礎財産の2分の1です。また、具体的遺留分は、抽象的遺留分の金額に法定相続分をかけて計算します。
よって、長女Eさんの遺留分の金額は、6億円×1/2×1/6=5,000万円となります。
相続人の組み合わせが被相続人の直系尊属のみである場合を除いて、抽象的遺留分の金額は、遺留分の算定基礎財産の2分の1です。また、具体的遺留分は、抽象的遺留分の金額に法定相続分をかけて計算します。
よって、長女Eさんの遺留分の金額は、6億円×1/2×1/6=5,000万円となります。
【問59】
被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。
1. | 2割 |
2. | 3割 |
3. | 5割 |
【答59】
正解:1
相続税の計算上、孫養子は、2割加算の対象になります。
相続税の計算上、孫養子は、2割加算の対象になります。
【問60】
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
1. | ① 200㎡ ② 50% |
2. | ① 330㎡ ② 80% |
3. | ① 400㎡ ② 80% |
【答60】
正解:3
特定事業用宅地等に該当する土地について、小規模宅地の特例の適用を受けた場合、当該土地の相続税評価額は、400㎡まで80%評価減されます。
特定事業用宅地等に該当する土地について、小規模宅地の特例の適用を受けた場合、当該土地の相続税評価額は、400㎡まで80%評価減されます。
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