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3級正誤問題(2021年9月)-相続

【問26】
子が父親からの贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後、子は父親からの贈与により取得した財産について暦年課税を選択することはできない。
【答26】
○:一旦相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税を選択することはできなくなります。
【問27】
相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法 の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
【答27】
×:法定相続分とは、あくまでも遺産分割の目安であり、必ずしも法定相続分通りに遺産を分割する必要はありません。
【問28】
法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
【答28】
○:被相続人の配偶者及び1親等内の親族(代襲相続人を含む)以外の人は2割加算の対象になりますから、2親等の親族である兄弟姉妹も2割加算の対象となります。
【問29】
相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。
【答29】
○:相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により算出されます。
【問30】
相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
【答30】
○:特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の両方について小規模宅地の特例の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整計算をする必要があります。

【問56】
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高( ② )を控除することができる特例である。

1. ① 10年 ② 2,500万円
2. ① 10年 ② 2,000万円
3. ① 20年 ② 2,000万円
【答56】
正解:3
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、婚姻期間が20年以上ある必要があり、適用を受けた場合には、贈与税の課税価格から、基礎控除とは別に最高で2,000万円を控除することができます。
【問57】
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。

1. ① 1,000万円 ② 500万円
2. ① 1,500万円 ② 500万円
3. ① 1,500万円 ② 1,000万円
【答57】
正解:2
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者一人につき最高1,500万円までが非課税となりますが、学校等以外に対して支払われた金銭については、500万円までしか非課税になりません。
【問58】
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(  )である。

<親族関係図>
<親族関係図>
1. 2分の1
2. 3分の2
3. 4分の3
【答58】
正解:2
相続人の組み合わせが配偶者相続人と第2順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は3分の2になります。
【問59】
公正証書遺言を作成する場合、証人( ① )以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人は、この証人になること( ② )。

1. ① 1人 ② ができる
2. ① 2人 ② ができる
3. ① 2人 ② はできない
【答59】
正解:3
公正証書遺言を作成する場合には2人以上の証人が必要ですが、遺言者の推定相続人や受遺者などは証人になることができません。
【問60】
貸家建付地の相続税評価額は、(  )の算式により算出される。

1. 自用地としての価額×(1-借地権割合×賃貸割合)
2. 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
3. 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
【答60】
正解:3
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。

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