FP HACK

FP試験の合格を応援するサイト

3級正誤問題(2019年9月)-タックス

【問16】
所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。
【答16】
○:所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされます。
【問17】
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
【答17】
○:所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算します。
【問18】
所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。
【答18】
×:人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって重大な疾病が発見され、かつ、引き続き治療した場合にのみ医療費控除の対象になります。
【問19】
所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
【答19】
×:住宅ローン控除を受けるための床面積の要件は、50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下である等の要件を満たせば40㎡以上)で、かつ、その1/2を専ら居住の用に供していることです。
【問20】
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
【答20】
○:所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。

【問46】
個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては(  )となる。

1. 非課税所得
2. 譲渡所得
3. 雑所得
【答46】
正解:1 
二重課税を防止する観点から、相続税や贈与税の課税対象となるものには、所得税はかかりません。
【問47】
Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は(  )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。

<資料>Aさんの2019年分の各種所得の金額
不動産所得の金額 750万円
雑所得の金額 ▲50万円
事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲150万円
1. 550万円
2. 600万円
3. 700万円
【答47】
正解:2 
雑所得のマイナスは、損益通算の対象とはならず、事業所得の金額は、株式に係るもの等一定のものを除いて、損益通算の対象になります。
よって、総所得金額=750万円-50万円=600万円となります。
【問48】
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は(  )となる。

1. 8万円
2. 10万円
3. 12万円
【答48】
正解:3 
生命保険料控除の金額の計算上、2012年1月1日以降に契約した生命保険契約については、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のそれぞれについて、最高4万円ずつ、計12万円まで控除を受ける事ができます。
【問49】
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から(  )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1. 2カ月
2. 3カ月
3. 6カ月
【答49】
正解:1 
個人が事業の開始の年から青色申告を受けようとする場合、基本的に、3月15日まで、もしくは、 業務を開始した日から2ヵ月以内に、届出を行う必要があります。
【問50】
確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について(  )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

1. 2019年11月20日
2. 2019年12月20日
3. 2020年1月20日
【答50】
正解:2 
準確定申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




<戻る 一覧へ 進む>
<前回同分野 次回同分野>

コメントは受け付けていません。