3級正誤問題(2019年5月)-タックス
【問16】
所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。
【答16】
×:所得税法における居住者は、所得の発生地に関係なく、全ての所得に対して納税義務を負います。
【問17】
不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。
【答17】
○:返還予定のお金は収入ではありません。
【問18】
上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
【答18】
×:上場株式等に係る譲渡損失が損益通算できるのは、上場株式等に係る譲渡益と、申告分離課税を選択した配当所得に限ります。
【問19】
確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
【答19】
×:確定拠出年金の個人型年金において個人が拠出した掛金は、全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
【問20】
納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
【答20】
○:納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできません。
【問46】
国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
1. | ①14.21% ②申告 |
2. | ①20.315% ②申告 |
3. | ①20.315% ②源泉 |
【答46】
正解:3
預貯金の利子は、所得税15%、住民税5%が、源泉分離課税されます。
源泉分離課税は、確定申告を必要としない課税方法で、申告分離課税は、原則として、確定申告をする課税方法です。
預貯金の利子は、所得税15%、住民税5%が、源泉分離課税されます。
源泉分離課税は、確定申告を必要としない課税方法で、申告分離課税は、原則として、確定申告をする課税方法です。
【問47】
所得税において、2021年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
1. | 定率法 |
2. | 定額法 |
3. | 定率法と定額法の選択 |
【答47】
正解:2
建物の減価償却方法は定額法しか選ぶことができません。
建物の減価償却方法は定額法しか選ぶことができません。
【問48】
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( ① )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( ② )を乗じた金額となる。
1. | ①50万円 ②2分の1 |
2. | ①50万円 ②3分の1 |
3. | ①65万円 ②2分の1 |
【答48】
正解:1
一時所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)で、所得の2分の1が、総所得金額に算入されます。
一時所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)で、所得の2分の1が、総所得金額に算入されます。
【問49】
所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において( )以上にわたって分割返済する方法になっているものである。
1. | 10年 |
2. | 15年 |
3. | 20年 |
【答49】
正解:1
住宅ローン控除の適用を受けるためには、10年以上のローンを組まなくてはいけません。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、10年以上のローンを組まなくてはいけません。
【問50】
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。
1. | 3年間 |
2. | 5年間 |
3. | 7年間 |
【答50】
正解:1
所得税の計算において、青色申告者には、純損失の3年間の繰越控除が認められています。
所得税の計算において、青色申告者には、純損失の3年間の繰越控除が認められています。
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