3級正誤問題(2019年5月)-不動産
【問21】
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる
【答21】
×:解約手付の授受を行った後に売主が契約を解除するためには、手付の倍額を償還する必要があります。
【問22】
借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
【答22】
○:借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければなりません。
【問23】
建築基準法の規定によれば、住宅は、工業地域内および準工業地域内においても建築することができる。
【答23】
○:住宅は、工業専用地域以外の用途地域に建てることができます。
【問24】
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。
【答24】
×:
規約の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による賛成で可決されます。
なお、区分所有者及び議決権の各5分の4以上で可決されるのは、建て替え決議のみです。
規約の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による賛成で可決されます。
なお、区分所有者及び議決権の各5分の4以上で可決されるのは、建て替え決議のみです。
【問25】
新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。
【答25】
×:不動産取得税の課税標準の特例は、固定資産税評価額から最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)万円を控除する特例です。
【問51】
土地の売買において、所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、仮登記をすることができる。この仮登記をすることで、その後に行う本登記の順位は( ① )、所有権の移転を第三者に対抗すること( ② )。
1. | ①保全され ②ができる |
2. | ①保全されるが ②はできない |
3. | ①保全されないが ②はできる |
【答51】
正解:2
仮登記には順位を保全する効果はありますが、対抗力はありません。
仮登記には順位を保全する効果はありますが、対抗力はありません。
【問52】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に契約に適合しない箇所があり、買主が売主の契約不適合責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その契約に適合しない箇所がある事実を知った時から( )以内に売主に通知しなければならない。
1. | 1年 |
2. | 2年 |
3. | 5年 |
【答52】
正解:1
買主が売主の契約不適合責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その事実を知った時から1年以内に売主に通知しなくてはいけません。
買主が売主の契約不適合責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その事実を知った時から1年以内に売主に通知しなくてはいけません。
【問53】
建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
1. | 10mまたは12m |
2. | 12mまたは15m |
3. | 15mまたは20m |
【答53】
正解:1
絶対高さの制限は、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、田園住居地域に適用される規制で、建築物の高さは、原則として、10mまたは12mを越えてはいけないという規制です。
絶対高さの制限は、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、田園住居地域に適用される規制で、建築物の高さは、原則として、10mまたは12mを越えてはいけないという規制です。
【問54】
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( ① )㎡までの部分に相当する税額が( ② )に減額される。
1. | ①50 ②4分の1 |
2. | ①100 ②3分の1 |
3. | ①120 ②2分の1 |
【答54】
正解:3
新築された住宅に対する固定資産税は、新たに固定資産税が課される事となった年度から3年間、床面積120㎡までの部分に相当する税額が2分の1になります。
なお、認定長期優良住宅や3階建て以上の耐火・準耐火建築物に該当すると、減税期間が2~4年延長されます。
新築された住宅に対する固定資産税は、新たに固定資産税が課される事となった年度から3年間、床面積120㎡までの部分に相当する税額が2分の1になります。
なお、認定長期優良住宅や3階建て以上の耐火・準耐火建築物に該当すると、減税期間が2~4年延長されます。
【問55】
投資総額2,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が120万円、年間費用の合計額が40万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、( )である。
1. | 3.5% |
2. | 4.0% |
3. | 6.0% |
【答55】
正解:2
NOI利回り=(年間収入-年間費用)÷投資総額=(120万円-40万円)÷2,000万円=0.04より、4%です。
NOI利回り=(年間収入-年間費用)÷投資総額=(120万円-40万円)÷2,000万円=0.04より、4%です。
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