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3級正誤問題(2019年5月)-相続

【問26】
書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。
【答26】
○:書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができます。
【問27】
相続税法の規定によれば、子が父から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、実質的な贈与とみなされ、原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課される。
【答27】
○:相続税法の規定によれば、子が父から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、実質的な贈与とみなされ、原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課されます。
【問28】
相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
【答28】
×:相続の放棄は相続の開始を知った日から3ヵ月以内に行う必要があります。
【問29】
被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。
【答29】
×:孫は、基本的に2割加算の対象となりますが、(本来2割加算の対象外である人の立場を引き継ぐ)代襲相続人である孫のみ、2割加算の対象外とされます。
【問30】
相続財産の評価において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、既払込保険料相当額によって評価する。
【答30】
×:相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として解約返戻金相当額とされます。

【問56】
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除することができるものである。

1. ①20年 ②2,500万円
2. ①10年 ②2,000万円
3. ①20年 ②2,000万円
【答56】
正解:3 
贈与税の配偶者控除の、婚姻期間の要件は20年以上で、控除額は2,000万円です。
おしどり夫婦(2・2)の贈与の特例と覚えてください。
【問57】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において( ① )以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )以下であるなどの要件を満たす者とされている。

1. ①20歳 ②1,000万円
2. ①20歳 ②2,000万円
3. ①25歳 ②1,000万円
【答57】
正解:2 
「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けるためには、受贈者が20歳以上で、合計所得金額が2,000万円以下であるなどの要件があります。
【問58】
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場合、二女の遺留分の金額は、(  )となる。

1. 1,000万円
2. 2,000万円
3. 3,000万円
【答58】
正解:1
相続人が配偶者と第一順位の血族相続人なので、遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円であれば、抽象的遺留文の金額は、6,000万円です。
配偶者がいる場合、第一順位の血族相続人の法定相続人は合わせて全体の1/2ですから、第一順位の血族相続人が3人居る場合、各人の法定相続分は1/6になります。
よって、二女の遺留分の金額は、6,000万円×1/6=1,000万円です。

【問59】
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、
その財産の( ② )における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。

1. ①3年 ②相続時
2. ①3年 ②贈与時
3. ①5年 ②相続時
【答59】
正解:2 
生前贈与加算は、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けた財産を、相続税の価格に含める制度で、課税価格には、贈与時の時価が用いられます。
試験対策上、もし、相続時の時価を使おうとすると、売ったり壊したり無くしたりした時に困るからだと思ってください。
【問60】
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

1. ①200㎡ ②50%
2. ①200㎡ ②80%
3. ①330㎡ ②80%
【答60】
正解:1 
小規模宅地等の特例を使うと、貸付事業用宅地等については、200㎡まで50%の評価減を受けることができます。

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