3級正誤問題(2019年1月)-相続
【問26】
個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。
【答26】
×:個人が法人から贈与を受けた財産は、一時所得として所得税の課税対象となります。
【問27】
贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。
【答27】
×:贈与税には物納の制度はありません。
【問28】
遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。
【答28】
○:不動産など、分割が容易でない財産が、相続財産に占める割合が多い場合に用いられる方法です。
【問29】
取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式により評価することができる。
【答29】
○:同族株主以外の株主等が取得した株式については、簡便的な方法で相続税評価額を計算できるように配慮しています。
【問30】
相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。
【答30】
×:貸宅地ではなく、貸家建付地です。
【問56】
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。
1. | ①2,000万円 ②10% |
2. | ①2,000万円 ②20% |
3. | ①2,500万円 ②20% |
【答56】
正解:3
相続時精算課税制度の特別控除額は2,500万円で、税率は20%です。
相続時精算課税制度の特別控除額は2,500万円で、税率は20%です。
【問57】
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出する。
1. | 500万円 |
2. | 600万円 |
3. | 1,000万円 |
【答57】
正解:1
死亡保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。
死亡保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。
【問58】
平成30年12月20日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の<資料>によれば、( )である。
<資料>上場株式Xの価格 | |
平成30年10月の毎日の最終価格の平均額 | 2,300円 |
平成30年11月の毎日の最終価格の平均額 | 2,400円 |
平成30年12月の毎日の最終価格の平均額 | 2,400円 |
平成30年12月20日の最終価格 | 2,500円 |
1. | 2,300円 |
2. | 2,400円 |
3. | 2,500円 |
【答58】
正解:1
上場株式の相続税評価額は、相続開始日の終値か、相続開始日が属する月から起算して3ヵ月以内の各月の終値の平均の4つの候補のうち、一番低い金額とします。
上場株式の相続税評価額は、相続開始日の終値か、相続開始日が属する月から起算して3ヵ月以内の各月の終値の平均の4つの候補のうち、一番低い金額とします。
【問59】
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
1. | ①200㎡ ②50% |
2. | ①330㎡ ②80% |
3. | ①400㎡ ②80% |
【答59】
正解:2
特定居住用宅地等は、330㎡まで80%評価減されます。
特定居住用宅地等は、330㎡まで80%評価減されます。
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