3級正誤問題(2019年1月)-ライフ
【問1】
ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めることが求められている。
【答1】
○:インフォームドコンセントと言われる職業倫理のひとつです。
【問2】
公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する40歳以上60歳未満の医療保険加入者である。
【答2】
×:公的介護保険の第2号被保険者の年齢要件は、40歳以上65歳未満です。
【問3】
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上なければならない。
【答3】
×:老齢厚生年金に加給年金額が加算されるための、厚生年金保険の被保険者期間の要件は、原則として、20年以上です。
【問4】
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」また は「子」である。
【答4】
○:遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」また は「子」です。
【問5】
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円である。
【答5】
○:日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、基本的に、学生・生徒1人につき350万円までです。<
【問31】
現在保有している資金(元金)を一定の利率によって複利運用しながら毎年一定金額を一定の期間にわたり取り崩していくときの毎年の取崩し金額を計算する場合、資金(元金)に乗じる係数は、( )である。
1. | 資本回収係数 |
2. | 減債基金係数 |
3. | 年金終価係数 |
【答31】
正解:1
毎年の取り崩し額を求める係数は、資本回収係数です。
毎年の取り崩し額を求める係数は、資本回収係数です。
【問32】
健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
1. | 6カ月 |
2. | 1年 |
3. | 1年6カ月 |
【答32】
正解:3
傷病手当金の最長支給期間は、1年6ヵ月です。
傷病手当金の最長支給期間は、1年6ヵ月です。
【問33】
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
1. | ①に算入され ②にも反映される |
2. | ①には算入されるが ②には反映されない |
3. | ①には算入されず ②には反映されない |
【答33】
正解:2
学生納付特例は猶予の制度です。
免除も猶予も、どちらも受給資格期間には算入される、つまり、年金をもらえるかもらえないかの判定においては有利になりますが、猶予は基本的に後から保険料を払ってくださいねという事が前提の制度ですから、猶予を受けて保険料を追納しなかった場合、年金額は増えません。
学生納付特例は猶予の制度です。
免除も猶予も、どちらも受給資格期間には算入される、つまり、年金をもらえるかもらえないかの判定においては有利になりますが、猶予は基本的に後から保険料を払ってくださいねという事が前提の制度ですから、猶予を受けて保険料を追納しなかった場合、年金額は増えません。
【問34】
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
1. | ①200円 ②400円 |
2. | ①400円 ②200円 |
3. | ①400円 ②300円 |
【答34】
正解:2
付加年金は、2年で元が取れる制度です。
毎月の保険料は400円、年金額は、200円×保険料納付済月数です。
付加年金は、2年で元が取れる制度です。
毎月の保険料は400円、年金額は、200円×保険料納付済月数です。
【問35】
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )により申込みの撤回ができる。
1. | ① 8日 ②書面 |
2. | ①14日 ②書面 |
3. | ①14日 ②書面または口頭 |
【答35】
正解:1
クーリングオフの説明です。
最低でも1日日曜日(休み)を挟んで考えるという趣旨で、8日。
後で言った言わないの水掛け論にならないために、手続きは口頭不可で書面のみという事です。
クーリングオフの説明です。
最低でも1日日曜日(休み)を挟んで考えるという趣旨で、8日。
後で言った言わないの水掛け論にならないために、手続きは口頭不可で書面のみという事です。
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