FP HACK

FP試験の合格を応援するサイト

3級正誤問題(2018年5月)-相続

【問26】
住宅ローンが残っているマンションを贈与し、受贈者がそのローン残高を引き継ぐといったように、受贈者に一定の債務を負担させる贈与契約を、負担付贈与契約という。
【答26】
○:受贈者に一定の債務を負担させる贈与契約を、負担付贈与契約と言います。
【問27】
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
【答27】
×:被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は1、母の法定相続分は0です。第一順位の血族相続人が居る場合、第二順位の血族相続人には法定相続分はありません。
【問28】
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
【答28】
×:公正証書遺言は、検認が不要です。
【問29】
平成29年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者と子2人の計3人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、8,000万円である。
【答29】
×:平成29年中に開始した相続における、相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
よって、相続人が被相続人の配偶者と子2人の計3人 (法定相続人の数が3)である場合、相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。
【問30】
取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式における比準要素には、「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額」がある。
【答30】
○:取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式における比準要素に は、「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額」の3つがあります。

【問56】

贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( ① )、
書面によらない贈与の場合は( ② )とされる。

1. ①贈与契約の効力が発生した時 ②贈与の履行があった時
2. ①贈与の履行があった時 ②贈与の意思表示をした時
3. ①贈与契約の効力が発生した時 ②贈与の意思表示をした時
【答56】
正解:1 
贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は、贈与契約の効力が発生した時で、書面によらない贈与の場合は、贈与の履行があった時とされます。
まだ履行がされていない贈与契約の取り消しは、書面によって契約した場合はできず、書面によらない契約では可能であるという論点の理屈です。
【問57】

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、
受贈者は、贈与を受けた( ① )において20歳以上であり、
贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )でなければならない。

1. ①日の属する年の1月1日 ②2,000万円以下
2. ①日 ②2,000万円以下
3. ①日の属する年の1月1日 ②3,000万円以下
【答57】
正解:1 
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける ための受贈者の要件には、贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上である事や、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下でなければならない事などがあります。
【問58】

相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、
「( ① )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、
当該法定相続人の数は、相続を放棄した者を( ② )人数とされる。

1. ①500万円 ②含む
2. ①500万円 ②含まない
3. ①600万円 ②含む
【答58】
正解:1 
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の式で求める事ができます。
また、相続税の計算における法定相続人の数は、基本的に、放棄が無かった場合の相続人の数を指します。
【問59】

相続税の申告書の提出は、原則として、
その相続の開始があったことを知った日の翌日から(  )以内にしなければならない。

1. 4ヵ月
2. 6ヵ月
3. 10ヵ月
【答59】
正解:3 
相続税の申告期限は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
【問60】

被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、
特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、
宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することができる。

1. ①200㎡ ②50%
2. ①330㎡ ②80%
3. ①400㎡ ②80%
【答60】
正解:2 
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」において、特定居住用宅地等としての適用を受けると、敷地の330㎡までについて、評価額の80%を減額する事ができます。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




<戻る 一覧へ
<前回同分野 次回同分野>

コメントは受け付けていません。