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3級穴埋め(2020年9月)-相続

個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円を超える場合、適用を受けることができない

相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される

相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とならない

国内に住所を有する人が死亡した場合、当該相続における相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における被相続人の住所地の所轄税務署長である


個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、相続税の課税対象となる

法定相続人が3人の場合の相続における相続税額の計算上、 遺産に係る基礎控除額は、4,800万円である

相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、10万円に20歳未満の法定相続人が20歳に達するまでの年数を乗じて算出する

賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、「自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により算出される

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる

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