2級正誤問題(2020年1月)-金融
【問1】
景気動向指数は、生産、雇用などさまざまな経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって作成された指標であり、コンポジット・インデックス(CI)を中心として公表される。
【答1】
○:景気動向指数は、生産、雇用などさまざまな経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって作成された指標であり、コンポジット・インデックス(CI)を中心として公表されます。
【問2】
消費動向指数は、家計調査の結果を補完し、消費全般の動向を捉える分析用のデータとして作られた指標であり、世帯消費動向指数(CTIミクロ)と総消費動向指数(CTIマクロ)の2つの指標体系で構成される。
【答2】
○:消費動向指数は、家計調査の結果を補完し、消費全般の動向を捉える分析用のデータとして作られた指標であり、世帯消費動向指数(CTIミクロ)と総消費動向指数(CTIマクロ)の2つの指標体系で構成されます。
【問3】★
全国企業短期経済観測調査(日銀短観)は、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営のために、統計法に基づいて日本銀行が行う調査であり、全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施される。
【答3】
○:全国企業短期経済観測調査(日銀短観)は、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営のために、統計法に基づいて日本銀行が行う調査であり、全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施されます。
【問4】
マネーストック統計は、金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量を示す統計であり、一般法人、金融機関、個人、中央政府、地方公共団体などの経済主体が保有する通貨量の残高を集計したものである。
【答4】
×:マネーストックには、国や金融機関が保有する通貨は含みません。
【問5】★
マクロ的な環境要因等を基に国別組入比率や業種別組入比率などを決定し、その比率に応じて、個別銘柄を組み入れてポートフォリオを構築する手法をトップダウン・アプローチという。
【答5】
○:マクロ的な環境要因等を基に国別組入比率や業種別組入比率などを決定し、その比率に応じて、個別銘柄を組み入れてポートフォリオを構築する手法をトップダウン・アプローチといいます。
【問6】★
各銘柄の投資指標の分析や企業業績などのリサーチによって銘柄を選定し、その積上げによってポートフォリオを構築する手法をボトムアップ・アプローチという。
【答6】
○:各銘柄の投資指標の分析や企業業績などのリサーチによって銘柄を選定し、その積上げによってポートフォリオを構築する手法をボトムアップ・アプローチといいます。
【問7】★
ベンチマークの動きにできる限り連動することで、同等の運用収益率を得ることを目指すパッシブ運用は、アクティブ運用に比べて運用コストを低めに抑えられる傾向がある。
【答7】
○:ベンチマークの動きにできる限り連動することで、同等の運用収益率を得ることを目指すパッシブ運用は、アクティブ運用に比べて運用コストを低めに抑えられる傾向があります。
【問8】★
企業の将来の売上高や利益の成長性が市場平均よりも高い銘柄を組み入れて運用するグロース運用は、配当利回りの高い銘柄中心のポートフォリオとなる傾向がある。
【答8】
×:グロース運用において投資する対象の銘柄は株価が高い傾向にありますから、配当利回り(計算式の分母が株価)が低い銘柄中心のポートフォリオとなる傾向があると言えます。
【問9】
仕組債は、一般に、相対的に高い金利が設定されている半面、通常の債券に生じる信用リスクなどに加え、契約条項により償還金額が額面金額を下回るリスクなどがある。
【答9】
○:仕組債は、一般に、相対的に高い金利が設定されている半面、通常の債券に生じる信用リスクなどに加え、契約条項により償還金額が額面金額を下回るリスクなどがあります。
【問10】
転換社債型新株予約権付社債は、発行時に決められた転換価額で株式に転換することができる権利が付いた債券である。
【答10】
○:転換社債型新株予約権付社債は、発行時に決められた転換価額で株式に転換することができる権利が付いた債券です。
【問11】
他社株転換条項付債券は、対象となる株式の判定日における株価によって、額面金額で償還されるか、株式で償還されるかが決まる。
【答11】
○:他社株転換条項付債券は、対象となる株式の判定日における株価によって、額面金額で償還されるか、株式で償還されるかが決まります。
【問12】★
リバース・デュアルカレンシー債は、購入代金の払込みおよび利払いが円貨で、償還金の支払いが外貨で行われる。
【答12】
×:デュアルカレンシー債の説明です。リバースデュアルカレンシー債は、払い込みと償還が円貨で行われ、利払いが外貨で行われます。
【問13】
証券会社に委託保証金を差し入れて、資金を借りて株式を購入したり、株券を借りて売却したりする取引を信用取引という。
【答13】
○:証券会社に委託保証金を差し入れて、資金を借りて株式を購入したり、株券を借りて売却したりする取引を信用取引といいます。
【問14】★
信用取引には、返済期限や対象銘柄等が証券取引所等の規則により定められている一般信用取引と、返済期限や対象銘柄等を顧客と証券会社との契約により決定することができる制度信用取引がある。
【答14】
×:制度信用取引の説明と一般信用取引の説明が逆です。証券取引所が定めた規則によって行われる信用取引が制度信用取引で、顧客と証券会社との契約によって行われる信用取引が一般信用取引です。
【問15】★
信用取引の委託保証金は、現金で差し入れることが原則であるが、国債や上場株式など一定の有価証券で代用することもできる。
【答15】
○:信用取引の委託保証金は、現金で差し入れることが原則であるが、国債や上場株式など一定の有価証券で代用することもできます。
【問16】
信用取引において、委託保証金率が30%である場合、既存の建玉のない状態で300万円の委託保証金を現金で差し入れたときは、約定金額1,000万円まで新規建てをすることができる。
【答16】
○:信用取引において、委託保証金率が30%である場合、既存の建玉のない状態で300万円の委託保証金を現金で差し入れたときは、約定金額1,000万円まで新規建てをすることができます。
【問17】★
下記<A社のデータ>に基づき算出されるA社株式の投資指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
<A社のデータ> | |
株価 | 3,000円 |
経常利益 | 250億円 |
当期純利益 | 150億円 |
自己資本(=純資産) | 600億円 |
総資産 | 1,500億円 |
発行済株式数 | 1.5億株 |
配当金総額 | 90億円 |
1. | PER(株価収益率)は、30.0倍である。 |
2. | PBR(株価純資産倍率)は、7.5倍である。 |
3. | ROE(自己資本当期純利益率)は、40.0%である。 |
4. | 配当性向は、60.0%である。 |
【答17】
正解:3
1. | PER=株価÷1株当たり純利益=3,000円÷(150億円÷1.5億)=30倍です。 |
2. | PBR=株価÷1株当たり純資産=3,000円÷(600億円÷1.5億)=7.5倍です。 |
3. | ROE=当期純利益÷自己資本=150億円÷600億円=0.25=25%です。 |
4. | 配当性向=配当金総額÷当期純利益=90億円÷150億円=0.6=60%です。 |
【問18】★
外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示するTTBである。
【答18】
○:外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示するTTBです。
【問19】★
為替先物予約を締結していない外貨定期預金の満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円高になれば、当該外貨定期預金に係る円換算の投資利回りは向上する。
【答19】
×:円高は、外貨建資産に投資した場合における円換算利回りの低下要因です。
【問20】★
外貨定期預金の預入期間中に為替先物予約を締結し、満期時に為替差益が生じた場合には、当該為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。
【答20】
○:外貨預金では、預入時に為替予約を行った際の為替差益は、利子と合わせて源泉分離課税されますが、預入期間中に為替予約を行った際の為替差益は、雑所得として総合課税されます。
【問21】★
為替先物予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。
【答21】
○:為替先物予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります。
【問22】
ポートフォリオのリスクとは、一般に、組み入れた各資産の損失額の大きさを示すのではなく、期待収益率からのばらつきの度合いをいう。
【答22】
○:ポートフォリオのリスクとは、一般に、組み入れた各資産の損失額の大きさを示すのではなく、期待収益率からのばらつきの度合いをいいます。
【問23】★
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が1である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減効果)は最大となる。
【答23】
×:2資産間の相関係数が1である場合、2資産は同じ値動きをする(同じ銘柄を2倍の数量購入したのと同じになる)ため、リスク軽減効果はありません。
【問24】★
ポートフォリオのリスクは、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値よりも大きくなる。
【答24】
×:ポートフォリオのリスクは、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値になります。
【問25】★
ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値よりも大きくなる。
【答25】
×:ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値になります。
【問26】★
一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用して新規投資に利用することはできない。
【答26】
○:一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用して新規投資に利用することはできません。
【問27】★
2019年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円である。
【答27】
○:2019年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円です。
【問28】★
2019年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、未使用分については、2020年に繰り越すことができる。
【答28】
×:一般NISA勘定やつみたてNISA勘定を通じて買い付ける事ができる非課税枠は、ともに、翌年以降に繰り越すことはできません。
【問29】
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
【答29】
○:つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られています。
【問30】★
農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
【答30】
○:農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
【問31】★
国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
【答31】
○:国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となります。
【問32】★
国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
【答32】
×:外貨預金は預金保険制度による保護の対象となりません。
【問33】★
証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
【答33】
○:証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償されます。
【問34】★
金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。
【答34】
○:金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされています。
【問35】
金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされているが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合には、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。
【答35】
×:一般投資家(特定投資家)以外の投資家については、基本的に、書面交付義務が免除されません。
【問36】★
消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
【答36】
○:消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされています。
【問37】
犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。
【答37】
○:犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされています。
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