2級正誤問題(2019年1月)-タックス
【問1】★
課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。
【答1】
○:課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率です。
【問2】★
所得税では、課税対象となる所得を8種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
【答2】
×:所得税における所得の種類は、10種類あります。
【問3】
所得税の納税義務者は、日本国内に住所を有する個人である居住者に限定されている。
【答3】
×:所得税法では、所得税の納税義務者を、居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けて、それぞれ納税義務を定めています。
【問4】★
所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。
【答4】
×:所得税の計算期間は、1暦年(1月1日~12月31日)です。
【問5】★
不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は分離課税の対象となる。
【答5】
×:不動産所得に該当し、総合課税されます。
【問6】★
会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得は分離課税の対象となる。
【答6】
○:退職所得に該当し、申告分離課税されます。
【問7】
契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得は分離課税の対象となる。
【答7】
×:一時所得に該当し、総合課税されます。
【問8】
年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得は分離課税の対象となる。
【答8】
×:雑所得に該当し、総合課税されます。
【問9】★
給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。
【答9】
○:給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算されます。
【問10】★
定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。
【答10】
○:定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得です。
【問11】★
一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。
【答11】
×:一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るための支出額-50万円」です。
【問12】★
専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得である。
【答12】
○:専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得です。
【問13】★
Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
[給与所得の金額]
900万円
[不動産所得の金額]
▲20万円
アパートの貸付けにより生じた損失である(不動産所得に係る土地等の取得に要した負債の利子はない)。
[譲渡所得の金額]
▲150万円
別荘の譲渡により生じた損失である。
1. | 730万円 |
2. | 750万円 |
3. | 880万円 |
4. | 900万円 |
【答13】
正解:3
不動産所得の赤字は損益通算することができますが、生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた譲渡所得の赤字は損益通算する事ができません。
よって、総所得金額=900万円-20万円=880万円となります。
不動産所得の赤字は損益通算することができますが、生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた譲渡所得の赤字は損益通算する事ができません。
よって、総所得金額=900万円-20万円=880万円となります。
【問14】★
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
【答14】
○:納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできません。
【問15】
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
【答15】
○:老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいいます。
【問16】
配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる。
【答16】
○:配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。
【問17】
婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。
【答17】
×:内縁関係にある人は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象とはなりません。
【問18】★
中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
【答18】
○:中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
【問19】
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
【答19】
○:住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができます。
【問20】★
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
【答20】
×:繰り上げ返済によって、住宅ローンの償還期間が、当初の借り入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用は受ける事ができなくなります。
【問21】★
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答21】
○:住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【問22】★
法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である。
【答22】
○:法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地です。
【問23】★
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
【答23】
○:期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用されます。
【問24】★
法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答24】
○:法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【問25】★
新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
【答25】
×:新設法人が、設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月以内に、所定の手続きをする必要があります。
【問26】★
得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
【答26】
×:法人税における交際費等に該当しない飲食費は、一人当たり5,000円以下のものです。
【問27】
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
【答27】
○:福利厚生費に該当します。
【問28】
カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
【答28】
○:販売費に該当します。
【問29】★
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
【答29】
○:期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができます。
【問30】★
簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
【答30】
×:みなし仕入れ率は、業種に応じて定められています。
【問31】★
特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
【答31】
○:特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。
【問32】★
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
【答32】
×:「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、原則として2年間は、消費税の免税事業者となることができなくなります。
【問33】★
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答33】
×:個人事業主の消費税の申告期限は、原則として、翌年の3月31日までです。
【問34】★
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。
【答34】
○:役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になります。
【問35】★
会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。
【答35】
○:会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
【問36】★
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。
【答36】
×:役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、役員に課税関係は生じません。
【問37】★
会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される。
【答37】
○:会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入されます。
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