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2級正誤問題(2018年5月)-タックス

【問1】
所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課される。
【答1】
○:所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課されます。
【問2】
課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。
【答2】
○:課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率です。
【問3】
所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
【答3】
×:所得税は、納税者が納付税額を計算する申告納税方式の税金です。
【問4】
所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存の義務が課されている。
【答4】
○:所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存の義務が課されています。
【問5】
勤続年数が20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
【答5】
×:勤続年数が20年を超える人に対する退職所得控除額は、70万円×(勤続年数-20)+800万円です。

【問6】
不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則として、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
【答6】
○:不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則として、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
【問7】
譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
【答7】
○:譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができます。
【問8】
公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である。
【答8】
○:公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額です。
【問9】
Aさんの2021年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

<Aさんの所得の金額>
不動産所得の金額:500万円
事業所得の金額(総合課税に係るもの):▲150万円
雑所得の金額:▲20万円
一時所得の金額:50万円

1. 355万円
2. 375万円
3. 380万円
4. 400万円
【答9】
正解:2 事業所得のマイナスは、損益通算の対象となり、雑所得のマイナスは損益通算の対象とはなりません。また、一時所得の金額は、その半額が総所得金額になりますから、総所得金額=500万円-150万円+50万円×1/2=375万円です。
【問10】
医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない。
【答10】
○:医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはなりません。

【問11】
納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。
【答11】
○:納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となります。
【問12】
納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
【答12】
○:事業専従者は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象とはなりません。

<参考>
現在は、配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、48万円以下である事とされています。

【問13】
納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。
【答13】
×:障害者である扶養親族が居れば、納税者自身が障害者でなくても、障害者控除の適用を受ける事ができます。
【問14】
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
【答14】
×:住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければいけません。
【問15】
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
【答15】
×:住宅ローン控除の適用を受けようとする人のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければいけません。

【問16】
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
【答16】
×:住宅ローンの繰上げ返済によって、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
【問17】
中古住宅を取得した場合であっても、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。
【答17】
○:中古住宅を取得した場合であっても、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となります。
【問18】
確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
【答18】
○:確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。
【問19】
不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。
【答19】
×:青色申告をする事が出来るのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人です。
(富士山は青い→不・事・山=青色申告)
【問20】
前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
【答20】
○:前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。

【問21】
年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
【答21】
○:年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければなりません。
【問22】
株式会社X(以下「X社」という)に関する下記<X社のデータ>に基づき算出される法人税の計算における交際費等の損金算入額として、最も適切なものはどれか。なお、X社が支出した交際費等はすべて接待飲食費であり、X社の役員・従業員等に対する接待等のために支出した飲食費や参加者1人当たり5,000円以下の飲食費は含まれていないものとする。また、当期の所得金額が最も少なくなるように計算すること。

<X社のデータ>
事業年度:平成29年4月1日~平成30年3月31日
期末資本金の額:5,000万円(株主はすべて個人)
交際費等の支出金額:1,000万円

1. 200万円
2. 500万円
3. 800万円
4. 1,000万円
【答22】
正解:3 期末資本金が1億円未満の法人の交際費の損金算入限度額は、原則として、接待飲食費の50%または年800万円のどちらか多い方です。
【問23】
更地である土地の譲渡は消費税の非課税取引とされる。
【答23】
○:土地の売買代金には、消費税は課されません。
【問24】
事業の用に供している家屋の譲渡は消費税の非課税取引とされる。
【答24】
×:建物の売買代金には、消費税が課されます。
【問25】
居住の用に供する家屋の1ヵ月以上の貸付けは消費税の非課税取引とされる。
【答25】
○:居住用不動産の家賃には、消費税は課されません(事業用不動産の家賃には、消費税が課されます)。

【問26】
有価証券の譲渡は消費税の非課税取引とされる。
【答26】
○:有価証券の売買代金には、消費税は課されません。
【問27】
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
【答27】
×:役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、定期同額給与となり、役員に対して所得税が課されます。
【問28】
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
【答28】
○:役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されません。
【問29】
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。
【答29】
○:役員が所有する資産を会社に時価の2分の1未満で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算します。
【問30】
一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。
【答30】
○:一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。

【問31】
貸借対照表の資産の部の合計額と負債の部の合計額は、必ず一致する。
【答31】
×:貸借対照表の資産の部の合計額と、負債の部と純資産の部の合計額は、必ず一致します。したがって、貸借対照表の資産の部の合計額と負債の部の合計額は、必ずしも一致するとは限りません。
【問32】
貸借対照表の純資産の部の合計額は、マイナスになることはない。
【答32】
×:貸借対照表の純資産の部の合計額は、資産の額よりも負債の額が多い場合、マイナスになります。
【問33】
損益計算書の営業利益の額は、売上総利益の額から販売費及び一般管理費の合計額を差し引いて算出する。
【答33】
○:損益計算書の営業利益の額は、売上総利益の額から販売費及び一般管理費の合計額を差し引いて算出します。
【問34】
損益計算書の税引前当期純利益の額は、経常利益の額に営業外損益の額を加減算して算出する。
【答34】
×:損益計算書の税引前当期純利益の額は、経常利益の額に特別損益の額を加減算して算出します。

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