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2級正誤問題(2018年1月)-タックス

【問1】
勤務していた会社を自己都合により退職したことで受け取った雇用保険の基本手当は所得税非課税となる。
【答1】
○:雇用保険の基本手当は非課税です。
【問2】
法人からの贈与により個人が受け取った金品は所得税非課税となる。
【答2】
×:法人からの贈与により個人が受け取った金品は、一時所得です。
【問3】
年金受給者が受け取った老齢基礎年金は所得税非課税となる。
【答3】
×:年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得です。
【問4】
賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃は所得税非課税となる。
【答4】
×:賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃は、不動産所得です。
【問5】
事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
【答5】
○:事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入されます。

【問6】
取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
【答6】
×:個人が受け取った、取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、配当所得です。
【問7】
事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入される。
【答7】
○:事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入されます。
【問8】
確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。
【答8】
○:青色申告特別控除額は、基本的に最高55万円ですが、電子申告要件等を満たした場合、最高65万円になります。
【問9】
生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は給与所得の金額と損益通算できる。
【答9】
×:一時所得の金額の計算上生じた損失は、損益通算の対象外です。
【問10】
賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は給与所得の金額と損益通算できる。
【答10】
×:分離課税される譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外です。

【問11】
健全に経営されていたゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は給与所得の金額と損益通算できる。
【答11】
×:譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、金額趣味・娯楽等の目的で保有する資産に係るものは、損益通算の対象外です。
【問12】
自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は給与所得の金額と損益通算できる。
【答12】
○:不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地取得の為の借入金の利子以外のものは、損益通算の対象となります。
【問13】
納税者が保有する生活に通常必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができる。
【答13】
○:納税者が保有する生活に通常必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができます。
【問14】
医療費控除(「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
【答14】
×:医療費控除(「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、総所得金額等の5%相当額または10万円のどちらか少ない方を控除して計算されます。
【問15】
国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となる。
【答15】
○:国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となります。

【問16】
納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない。
【答16】
○:青色事業専従者は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象にはなりません。
【問17】
その年分の合計所得金額が2,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
【答17】
×:住宅ローン控除を受けるための合計所得金額の要件は、3,000万円以下である事です。
【問18】
住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。
【答18】
×:住宅ローン控除を受けるための住宅ローンの返済期間の要件は、10年以上ある事です。
【問19】
住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。
【答19】
×:住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1%です。
【問20】
給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。
【答20】
○:給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければなりません。

【問21】
法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
【答21】
○:法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められています。
【問22】
法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
【答22】
○:法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいいます。
【問23】
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答23】
○:法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。
【問24】
新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
【答24】
×:新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければいけません。
【問25】
固定資産税および都市計画税は法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。
【答25】
×:固定資産税および都市計画税は、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。

【問26】
地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。
【答26】
×:地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。
【問27】
法人住民税の本税は法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。
【答27】
○:法人住民税の本税は、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。
【問28】
法人事業税の本税は法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。
【答28】
×:法人事業税の本税は、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。
【問29】
設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となる。
【答29】
○:設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となります。
【問30】
簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
【答30】
×:みなし仕入率は、業種ごとに定められています。

【問31】
その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が85%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。
【答31】
×:課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除する事ができます。
【問32】
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答32】
×:消費税の課税事業者である個人事業者の消費税の申告期限は、原則として、翌年3月31日までです。
【問33】
会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員給与とされる。
【答33】
○:会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員給与とされます。
【問34】
会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。
【答34】
○:会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入されます。
【問35】
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、役員側では受取利息の認定が行われ、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。
【答35】
×:役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、法人・個人ともに特別な取り扱いはありません。

【問36】
会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が通常収受すべき賃料の額に満たないときは、役員が負担した賃料と通常収受すべき賃料との差額が役員給与とされる。
【答36】
○:会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が通常収受すべき賃料の額に満たないときは、役員が負担した賃料と通常収受すべき賃料との差額が役員給与とされます。
【問37】
損益計算書は、一会計期間における企業の経営成績を表している。
【答37】
○:損益計算書は、一会計期間における企業の経営成績を表しています。
【問38】
貸借対照表は、決算期末時点等、一時点における企業の財政状態を表している。
【答38】
○:貸借対照表は、決算期末時点等、一時点における企業の財政状態を表しています。
【問39】
決算書における当期純利益と法人税申告書における各事業年度の所得の金額は、必ず一致する。
【答39】
×:決算書における当期純利益と法人税申告書における各事業年度の所得の金額は、必ずしも一致するとは限りません。
【問40】
キャッシュフロー計算書は、一会計期間における企業の資金の増減を示したものである。
【答40】
○:キャッシュフロー計算書は、一会計期間における企業の資金の増減を示したものです。

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