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2級穴埋め(2019年5月)-タックス

所得税では、納税者本人が自主的に所得の金額とこれに対応する税額を計算し、申告・納付する申告納税方式を採用している

所得税は、個人が1月1日から12月31日までで得た所得に対して課される

所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する

課税総所得金額に対する所得税額に適用される税率は、超過累進税率

賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、 譲渡所得に該当する

貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、不動産所得に該当する

会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、給与所得に該当する

専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、 譲渡所得に該当する

去年の所得が、給与所得600万円、不動産所得▲40万円(土地の取得に要した負債の利子10万円を含む)、譲渡所得▲50万円(ゴルフ会員権を譲渡したことによる)である場合、総所得金額は570万円である

医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の%相当額または10万円のいずれかい方の金額を控除して算出され、最高200万円である

医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象とならない

風邪の治療のための医薬品の購入費で、医師の処方がないものは、医療費控除の対象とな  る

健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象とな  る

住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない

住宅ローン控除の対象となる家屋については、合計所得金額が床面積が1,000万円を超える場合、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない

中古の家屋は住宅ローン控除の対象とな  る

住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることはできない


給与として1ヵ所から年額2,000万円を超える支払いを受けた給与所得者は確定申告が必要である

退職一時金の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は、確定申告が必要でない

同族会社の役員で、その法人から不動産の賃貸料や貸付金の利子を受け取っている人について、これらの所得が20万円以下である場合は、確定申告が必要である

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告が必要ない

法人税額は、各事業年度の確定した決算に基づく   所得の額に税率を乗じて算出される

期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年 800万円以下の部分と年 800万円超の部分で乗じる税率が異なる

法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない

内国法人の、国内取引に係る納税地は、    本店の所在地もしくは主たる事務所の所在地から選択する

法人が納付した固定資産税および都市計画税は法人税の計算上損金の額に算入され る

法人が納付した法人住民税の本税は法人税の計算上損金の額に算入されない

法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は法人税の計算上損金の額に算入され る

法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は法人税の計算上損金の額に算入され る

特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000 万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない

簡易課税制度の適用を受けた事業者は、業種により定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する

消費税の納付税額の計算上、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算する事ができるのは、その課税期間に係る課税売上高が年億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合

個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない

役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合の、会社の課税関係は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する

会社が所有する資産を役員に時価より低い価格で譲渡した場合の、役員の課税関係は、その価格と時価の差額が役員給与とされる

会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合の、役員の課税関係は、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される

役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、通常収受すべき利息に相当する金額について、役員には原則として課税されない

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