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2級穴埋め(2019年9月)-タックス

所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する

相続税では、納税者が申告をした後に、税務署長が納付すべき税額を決定する申告納税方式を採用している

税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税はこれに該当 する

税金には、国税と地方税とがあるが、法人税は 国税に該当し、事業税は地方税に該当する

不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は、  総合課税される

金地金を譲渡したことによる所得は、  総合課税される

自宅を譲渡したことによる所得は、申告分離課税される

ゴルフ会員権を譲渡したことによる所得は、  総合課税される

定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、 退職所得となる

個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、 配当所得となる

個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、 譲渡所得となる

事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、不動産所得となる

ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象とならない

賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象とならない

全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象とな  る

生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象とならない

控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族に該当するのは、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者

控除対象扶養親族のうち、老人扶養親族に該当するのは、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者

老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者は、同居老親等という

年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができ る


納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない

新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることはできない

住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができ る

住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない

新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、3月15日まで、もしくは業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない

事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができない

青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない

青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる

法人税の計算上、法人税の本税は損金に算入されない

法人税の計算上、固定資産税は損金に算入され る

法人税の計算上、事業所税は損金に算入され る

法人税の計算上、印紙税は損金に算入され る

土地の譲渡など非課税とされる取引を除き、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課される税金は、消費

消費税において、原則として、一定の期限までに所定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者

消費税の簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない

新たに設立された法人は基準期間がないため、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となるとは限らない

貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成される計算書類は、株主資本等変動計算書

重要な会計方針に関する注記、貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記等、各計算書類に記載されている注記を一覧にして表示する計算書類は、     個別注記表

一時点における企業資本の運用形態である資産と、その調達源泉である負債、純資産の構成を示す計算書類は、     貸借対照表

損益計算書に掲げた当期利益の額または当期欠損の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得金額または欠損金額を計算する表は、 法人税申告書別表四

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