3級正誤問題(2018年5月)-タックス
【問16】
所得税における事業所得の金額は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。
【答16】
×:事業所得=その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額です。
【問17】
所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。
【答17】
○:老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当します。
【問18】
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
【答18】
×:問題文は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の記述です。申告書を提出すると、適正な所得税と住民税が源泉徴収されます。
【問19】
所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。
【答19】
×:所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、その損失が生じた年の翌年以降、最大3年間繰り越すことができます。
【問20】
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
【答20】
○:年収が2,000万円を超える給与所得者は、源泉徴収の対象外となりますので、確定申告をしなくてはいけません。
「やたら賑わう確定申告会場」の語呂で覚えてください。
「やたら賑わう確定申告会場」の語呂で覚えてください。
【問46】
土地・建物の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
1. | ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②3年 |
2. | ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②5年 |
3. | ①譲渡契約の締結日 ②10年 |
【答46】
正解:2
土地・建物の譲渡に係る所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるか否かで、分離長期譲渡所得と分離短期譲渡所得に区別されます。
土地・建物の譲渡に係る所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるか否かで、分離長期譲渡所得と分離短期譲渡所得に区別されます。
【問47】
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。
1. | 175万円 |
2. | 200万円 |
3. | 350万円 |
【答47】
正解:1
一時所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)で、総所得金額に算入される一時所得の金額は、所得の2分の1ですから、一時所得の金額=1,000万円-600万円-50万円=350万円より、総所得金額に算入される金額は、175万円です。
一時所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)で、総所得金額に算入される一時所得の金額は、所得の2分の1ですから、一時所得の金額=1,000万円-600万円-50万円=350万円より、総所得金額に算入される金額は、175万円です。
【問48】
国民年金基金の掛金は、その全額が( )として、その支払った年の所得控除の対象となる。
1. | 小規模企業共済等掛金控除 |
2. | 生命保険料控除 |
3. | 社会保険料控除 |
【答48】
正解:3
国民年金基金の掛金は、その全額が、社会保険料控除の対象になります。
国民年金基金の掛金は、その全額が、社会保険料控除の対象になります。
【問49】(改題)
合計所得金額が床面積が1,000万円を超える人が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1. | ①50㎡ ②2分の1 |
2. | ①50㎡ ②3分の2 |
3. | ①60㎡ ②4分の3 |
【答49】
正解:1
住宅ローン控除の適用を受けるための要件には、「取得等した家屋の床面積が50㎡以上(合計所得金額が床面積が1,000万円以下であれば40㎡以上)で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものである事」などがあります。
住宅ローン控除の適用を受けるための要件には、「取得等した家屋の床面積が50㎡以上(合計所得金額が床面積が1,000万円以下であれば40㎡以上)で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものである事」などがあります。
【問50】
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
1. | ①2月1日 ②3月31日 |
2. | ①2月16日 ②3月15日 |
3. | ①2月16日 ②3月31日 |
【答50】
正解:2
所得税の申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までです。
ちなみに、贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日までです。
所得税の申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までです。
ちなみに、贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日までです。
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