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3級正誤問題(2018年9月)-タックス

【問16】
所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
【答16】
○:所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされます。
【問17】
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
【答17】
×:一時所得の金額は、その半額が総所得金額に算入されます。
【問18】
公的年金等に係る雑所得の金額は、「(その年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)×1/2」の算式により計算される。
【答18】
×:公的年金等に係る雑所得の金額は、「収入金額-公的年金等控除額」です。
【問19】
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係るスイッチOTC医薬品の購入費(特定一般用医薬品等購入費)を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高10万円の医療費控除の適用を受けることができる。
【答19】
×:セルフメディケーション税制の適用を受けた場合、医療費控除の金額は、最高で88,000円になります。
【問20】
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
【答20】
○:平成30年度からの改正点です。

【問46】
個人が平成30年中に内国法人X社(上場会社)から株式の配当金(当該個人は発行済株式総数の3%以上を有する大口株主ではない)を受け、その配当の金額に対して所得税および復興特別所得税・住民税が源泉(特別)徴収される場合の税率は、合計(  )である。

1. 10.147%
2. 20.315%
3. 20.42%
【答46】
正解:2 
上場株式の配当金に課される税金は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の、計20.315%です。
【問47】
定年退職により退職金を受け取ったことによる退職所得の金額の計算上、収入金額から控除する退職所得控除額は、勤続年数が20年以下である場合、勤続年数に(  )を乗じて計算する。なお、計算した金額が80万円に満たない場合には、80万円となる。

1. 20万円
2. 40万円
3. 60万円
【答47】
正解:2 
退職所得の計算上、勤続年数20年以下の部分については、1年あたり40万円が控除額となります。
【問48】
Aさんの平成30年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。
なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。

〈資料〉Aさんの平成30年分の各種所得の金額
不動産所得の金額:800万円
雑所得の金額:▲50万円
事業所得の金額(株式等に係るものを除く): ▲100万円
1. 700万円
2. 750万円
3. 800万円
【答48】
正解:1 
雑所得の金額は、損益通算の対象外です。
【問49】
確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、(  )として所得控除の対象となる。

1. 生命保険料控除
2. 社会保険料控除
3. 小規模企業共済等掛金控除
【答49】
正解:3 
確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象です。
【問50】
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、(  )の適用を受けることができる。

1. 寄附金控除
2. 生命保険料控除
3. 雑損控除
【答50】
正解:2 
寄付金控除、医療費控除、雑損控除以外の所得控除については、年末調整を受ける事が出来ます。

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