3級穴埋め(2021年1月)-相続
★書面によらない贈与契約で、まだ履行が終わっていない部分は、各当事者が解除をすることができ る
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用して適用を受けることができ る
公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない
相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はある
★相続税額の計算において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時における解約返戻金の額によって評価する
★相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500 万円までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律20%の税率により贈与税が課される
★被相続人の相続人が配偶者と両親のみの場合、父の法定相続分は6分の1となる
★相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により算出される
★相続により、被相続人の兄弟姉妹が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象とな る
★自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の貸家建付地の相続税評価額は、5,000万円×(1-0.7×0.3×1)=3,950万円である
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