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2級正誤問題(2020年1月)-相続

【問1】
父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
【答1】
○:父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
【問2】
子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
【答2】
×:使用貸借契約における経済的利益には、贈与税はかかりません。
【問3】
離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。
【答3】
○:離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となります。
【問4】
離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。
【答4】
○:離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となります。
【問5】
暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、一律20%の税率を乗じて計算する。
【答5】
×:暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に超過累進税率を適用をして計算します。

【問6】
子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円である。
【答6】
○:子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円です。
【問7】
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。
【答7】
○:贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできます。
【問8】
相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
【答8】
○:相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です。
【問9】
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
【答9】
○:贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
【問10】
贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
【答10】
○:贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要があります。

【問11】
贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
【答11】
×:贈与税には、物納の制度はありません。
【問12】
贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。
【答12】
○:贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はありません。
【問13】
被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。
【答13】
○:被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となります。
【問14】
被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その相続権を失った者に子がいても、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とならない。
【答14】
×:放棄以外の原因(死亡・欠格・廃除)により相続権を失っている場合、代襲相続が起こります。
【問15】
特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない。
【答15】
○:特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人となりません。

【問16】
相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない。
【答16】
○:相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人となりません。
【問17】
相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。
【答17】
×:相続人が配偶者相続人と第一順位の血族相続人の組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は2分の1となり、長男及び長女の法定相続分はそれぞれ4分の1となります。
【問18】
相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。
【答18】
×:相続人が配偶者相続人と第二順位の血族相続人の組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は3分の2となり、父の法定相続分は3分の1となります。
【問19】
相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。
【答19】
×:相続人が配偶者相続人と第三順位の血族相続人の組み合わせですから、配偶者相続人の法定相続分は4分の3となり、兄の法定相続分は4分の1となります。
【問20】
相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。
【答20】
○:長女が生きていた場合、長男と長女の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつであり、代襲相続人の相続分は被代襲者の本来の相続分を引き継ぎますから、長男及び孫の法定相続分はそれぞれ2分の1となります。

【問21】
共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではない。
【答21】
○:共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではありません。
【問22】
代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
【答22】
×:代償分割を行うために、家庭裁判所の許可は必要ありません。
【問23】
相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。
【答23】
×:換価分割を行った場合、その譲渡による所得は所得税の課税対象となります。
【問24】
被相続人は、遺言によって、相続開始の時から10年間、遺産の分割を禁ずることができる。
【答24】
×:被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年間を限度として、遺産の分割を禁止することができます。
【問25】
被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのものは相続財産の価額から債務控除できない。
【答25】
×:相続開始時点において支払い義務が生じている被相続人に係る債務や税金は、債務控除の対象となります。

【問26】
遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は相続財産の価額から債務控除できない。
【答26】
○:相続税法上、遺言執行費用は債務控除の対象になりません。
【問27】
葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるものは相続財産の価額から債務控除できない。
【答27】
×:葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業や財産その他の事情に照らして相当と認められるものは、債務控除の対象となります。
【問28】
通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるものは相続財産の価額から債務控除できない。
【答28】
×:通常葬式に伴うものと認められる通夜の費用は、債務控除の対象となります。
【問29】
負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。
【答29】
○:負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となります。
【問30】
定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であれば、定期金給付契約に基づくものであっても、贈与税の課税対象とならない。
【答30】
×:定期金給付契約に基づく定期贈与があった場合、受贈者には、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたものとして、トータルで受け取る金額に対して贈与税がかかります。
したがって、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であっても、トータルで受け取る金額が贈与税の基礎控除額を超えると、贈与税が課されます。

【問31】
死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
【答31】
×:死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となります。
【問32】
遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
【答32】
×:遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象となります。
【問33】
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
【答33】
○:「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額です。
【問34】
相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
【答34】
○:相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができます。
【問35】
延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
【答35】
○:延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができます。

【問36】
課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で15年となる。
【答36】
×:相続税の延納期間は、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって変わり、これが75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納期間は、最長で20年となります。
【問37】
自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。
【答37】
○:自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければなりません。
【問38】
自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録についても、自書しなければならない。
【答38】
×:自筆証書遺言を作成する場合財産目録は、自署以外の方法で作成することができます。
【問39】
相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
【答39】
○:相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではありません。
【問40】
公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
【答40】
○:内容が異なる遺言が複数存在する場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が有効となり、公正証書遺言の効力が自筆証書遺言の効力よりも強いという訳ではありません。

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