2級正誤問題(2021年1月)-ライフ
【問1】★
社会保険労務士の資格を有しないFPのAさんが、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算するのは適切な行為である。
【答1】
○:年金定期便の年金受取見込額をもとに年金の受給額の試算をする事は、誰でもできます。
【問2】★
金融商品取引業の登録を受けていないFPのBさんが、顧客から確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)について相談を受け、iDeCoの運用商品の特徴について説明するのは適切な行為である。
【答2】
○:確定拠出年金の運用商品の特徴など、制度や金融商品の一般的な説明は、誰でもする事ができます。
【問3】★
税理士の資格を有しないFPのCさんが、顧客からふるさと納税について相談を受け、寄附金控除の仕組みについて説明するのは適切な行為である。
【答3】
○:税制の仕組みについて説明する事は、誰でもできます。
【問4】
司法書士の資格を有しないFPのDさんが、住宅ローンを完済した顧客から、抵当権の抹消登記について相談を受け、申請書を作成して登記手続を代行するのは適切な行為である。
【答4】
×:登記の手続きの代行は、弁護士や司法書士以外の人が行なってはいけません。
【問5】★
会社員Aさんの2020年分の収入等の金額は、下記<資料>のとおりである。
下記<資料>から算出されるAさんの可処分所得の金額として、最も適切なものはどれか。
なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
下記<資料>から算出されるAさんの可処分所得の金額として、最も適切なものはどれか。
なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
<資料>
【収入金額等】
給与収入 700万円
給与所得控除 180万円
【税金・社会保険料】
所得税・住民税 60万円
社会保険料 90万円
【所得税の所得控除】
配偶者控除 38万円
基礎控除 48万円
1. | 434万円 |
2. | 464万円 |
3. | 520万円 |
4. | 550万円 |
【答5】
正解:4 可処分所得=収入金額-所得税-住民税-社会保険料ですから、700万円-60万円-90万円=550万円となります。
【問6】★
定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
【答6】
○:定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができます。
【問7】★
健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができる。
【答7】
○:健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができます。
【問8】★
健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
【答8】
×:後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の人です。
【問9】★
後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。
【答9】
○:後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされています。
【問10】★
1年後に60歳の定年退職を迎える会社員Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのBさんに定年後に継続雇用となった場合における雇用保険からの給付について相談した。Bさんが説明した雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が( ア )以上あり、かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して( イ )未満に低下している場合に支給の対象となります。
支給期間は、60歳に達した月から( ウ )に達する月までです。
支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の( エ )相当額となります。
支給期間は、60歳に達した月から( ウ )に達する月までです。
支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の( エ )相当額となります。
1. | (ア)2年 (イ)75% (ウ)65歳 (エ)20% |
2. | (ア)2年 (イ)80% (ウ)70歳 (エ)15% |
3. | (ア)5年 (イ)75% (ウ)65歳 (エ)15% |
4. | (ア)5年 (イ)80% (ウ)70歳 (エ)20% |
【答10】
正解:3
(ア) | 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには、雇用保険の一般被保険者としても算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間のうち、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヵ月として計算した期間)が5年以上ある必要があります。 |
(イ) | 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降に支払われた賃金額が、60歳時点の賃金額に比べて75%未満に低下した場合に支払われます。 |
(ウ) | 高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、60歳から65歳までです。 |
(エ) | 高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で、60歳以降に受け取る賃金の15%相当額です。 |
【問11】★
公的年金制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・ | 厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が( ア )以上あれば、原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。 |
・ | 老齢厚生年金を受給している夫が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻は、夫の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が( イ )以上あれば、原則として遺族厚生年金を受給することができる。 |
・ | 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、( ウ )以上の者は、原則として厚生年金保険の被保険者とはならない。 |
1. | (ア)25年 (イ)25年 (ウ)65歳 |
2. | (ア)25年 (イ)10年 (ウ)70歳 |
3. | (ア)10年 (イ)10年 (ウ)65歳 |
4. | (ア)10年 (イ)25年 (ウ)70歳 |
【答11】
正解:4
(ア) | 老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある必要があります。 |
(イ) | 老齢厚生年金を受給している夫が死亡した場合、夫に生計を維持されていた妻は、夫の国民年金の受給資格期間の合計が25年以上あれば、原則として、遺族厚生年金を受給することができます。 |
(ウ) | 厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される70歳未満の人です。 |
【問12】
加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。
【答12】
×:老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある必要があります。
【問13】
婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。
【答13】
×:社会保険においては、事実婚であっても配偶者とみなされますから、 事実上の婚姻関係にある人も、加給年金額対象者となる配偶者に該当します。
【問14】
加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
【答14】
○:老齢厚生年金を繰り下げた場合、加給年金は支給停止されて、増額もされません。
【問15】
加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となっても、加給年金額については支給される。
【答15】
×:加給年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分と、定額部分もしくは老齢基礎年金が併給される場合に支給されます。
よって、在職老齢年金の仕組みによって老齢厚生年金の報酬比例部分の全額が支給停止となった場合、加給年金額も支給停止されます。
よって、在職老齢年金の仕組みによって老齢厚生年金の報酬比例部分の全額が支給停止となった場合、加給年金額も支給停止されます。
【問16】
障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
【答16】
×:障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、「老齢基礎年金の満額+子の加算額」です。
また、障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、「老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算額」です。
また、障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、「老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算額」です。
【問17】
障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
【答17】
○:障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額は、「報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金額」です。
【問18】
障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
【答18】
×:障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額は、老齢基礎年金の満額の4分の3相当額が最低保証されます。
【問19】
国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
【答19】
×:20歳未満の期間に初診日及び障害認定日がある人が、20歳に達した日から受け取る障害基礎年金は、所得の額によっては2分の1または全額が支給停止されます。
【問20】★
国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる。
【答20】
○:国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができます。
【問21】
個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる。
【答21】
×:国民年金保険料の払込みを免除されている人が、掛金の通算拠出期間(他の企業年金制度等からDCへ資産の移換があった場合には、移換により通算された期間も含む)が1ヵ月以上3年以下、または資産額が25万円以下である等の要件を満たした場合には、脱退一時金の請求をすることができます。
【問22】★
個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
【答22】
○:3号被保険者も加入者”になろう”(276千円)と覚えてください。
【問23】★
個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる。
【答23】
○:個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となります。
【問24】
貸与型奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。
【答24】
○:貸与型奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされています。
【問25】
国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。
【答25】
○:国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければなりません。
【問26】
国の教育ローンの融資金利は固定金利であり、返済期間は、母子家庭等の場合を除き、15年以内とされている。
【答26】
○:国の教育ローンの融資金利は固定金利であり、返済期間は、母子家庭等の場合を除き、15年以内とされています。
【問27】★
国の教育ローンの資金使途は、受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)と学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)に限定されている。
【答27】
×:国の教育ローンの使途は、入学金や授業料のような学校に直接支払うものに限られず、住居費用や教材費、通学費用など、幅広い用途に使うことができます。
【問28】★
下記<資料>に基づき算出される中小企業のA社の財務分析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、変動費は売上原価に等しく、固定費は販売費及び一般管理費に等しいものとする。
また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<資料>A社の損益計算書
(単位:百万円)
売上高 | 400 |
売上原価 | 200 |
□□□ | 200 |
販売費及び一般管理費 | 100 |
□□□ | 100 |
営業外収益 | 30 |
営業外費用 | 10 |
□□□ | 120 |
特別利益 | 20 |
特別損失 | 10 |
税引前当期純利益 | 130 |
法人税・住民税及び事業税 | 50 |
当期純利益 | 80 |
1. | A社の売上高営業利益率は、25%である。 |
2. | A社の売上高経常利益率は、30%である。 |
3. | A社の限界利益率は、50%である。 |
4. | A社の損益分岐点売上高は、300百万円である。 |
【答28】
正解:4
1. | 営業利益=売上高-売上原価-販売費及び一般管理費=400-200-100=100(単位は省略。以下同じ)です。 売上高営業利益率=営業利益÷売上高より、売上高営業利益率=100÷400=0.25=25%です。 |
2. | 経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用=100+30-10=120です。 売上高経常利益率=営業利益÷売上高より、売上高経常利益率=120÷400=0.3=30%です。 |
3. | 限界利益率=限界利益÷売上高です。 限界利益=売上高-変動費(本問においては、売上原価に等しい)ですから、限界利益率=(400-200)÷400=50%となります。 |
4. |
損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率です。 <別解> |
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