3級正誤問題(2021年1月)-タックス
【問16】
退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
【答16】
×:退職所得の受給に関する申告書を正しく提出した場合、退職金に対する税額が正しく源泉徴収されて、退職金に関する確定申告は不要になります。なお、問題文は退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合の説明です。
【問17】
所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。
【答17】
×:NISA口座内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、損益通算の対象外です。
【問18】
夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
【答18】
○:社会保険料控除の対象となるものは、配偶者や同一生計親族のために支払った金額も控除の対象となります。
ちなみに、小規模企業共済等掛金控除の対象となるものは、配偶者や同一生計親族のために支払った金額は控除の対象となりません。
ちなみに、小規模企業共済等掛金控除の対象となるものは、配偶者や同一生計親族のために支払った金額は控除の対象となりません。
【問19】
所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。
【答19】
×:所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額が2,400万円までであれば48万円で、2,400万円を超えると逓減します。
【問20】
不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
【答20】
×:不動産所得のみを有する青色申告者は、不動産の貸付が事業的規模でない場合、最高10万円しか青色申告特別控除の適用を受けることができません。
【問46】
税金には国税と地方税があるが、( )は地方税に該当する。
1. | 相続税 |
2. | 登録免許税 |
3. | 固定資産税 |
【答46】
正解:3
固定資産税は市町村が課税主体である地方税です。
固定資産税は市町村が課税主体である地方税です。
【問47】
国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
1. | ①10.21% ②申告 |
2. | ①20.315% ②申告 |
3. | ①20.315% ②源泉 |
【答47】
正解:3
国内において支払を受ける預貯金の利子に係る利子所得に適用される税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
また、国内において支払を受ける預貯金の利子に係る利子所得は、源泉分離課税されます。
国内において支払を受ける預貯金の利子に係る利子所得に適用される税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
また、国内において支払を受ける預貯金の利子に係る利子所得は、源泉分離課税されます。
【問48】
所得税において、2020年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
1. | 定額法 |
2. | 定率法 |
3. | 定額法および定率法 |
【答48】
正解:1
建物に係る減価償却の方法は、定額法のみ認められています。
建物に係る減価償却の方法は、定額法のみ認められています。
【問49】
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低( )以上なければならない。
1. | 10年 |
2. | 20年 |
3. | 25年 |
【答49】
正解:1
住宅ローン控除の適用を受ける場合、10年以上の返済期間があるローンを組む必要があります。
住宅ローン控除の適用を受ける場合、10年以上の返済期間があるローンを組む必要があります。
【問50】
給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
1. | 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者 |
2. | 給与所得以外の所得の金額の合計額が10万円を超える者 |
3. | 医療費控除の適用を受けようとする者 |
【答50】
正解:3
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、医療費控除の適用を受けようとする人などは、所得税の確定申告をしなくてはいけません。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、医療費控除の適用を受けようとする人などは、所得税の確定申告をしなくてはいけません。
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