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3級正誤問題(2020年9月)-タックス

【問16】
個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。
【答16】
×:個人が法人からの贈与によって取得した財産は、一時所得として所得税の課税対象となります。
【問17】
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。
【答17】
×:個人が受け取った非常上場株式の配当については、年換算10万円以下なら申告不要を選択できます。
【問18】
物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高」の算式により求められる。
【答18】
○:物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高」の算式により求められます。
【問19】
土地は、減価償却資産ではない。
【答19】
○:土地は、減価償却資産ではありません。
【問20】
所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる
【答20】
×:個人が支払った確定拠出年金の掛金は、全額、小規模企業共済等掛金控除の対象になります。

【問46】
課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、(  )である。

<資料>所得税の速算表(一部抜粋)
課税される
所得金額
税率 控除額
195万円未満 5%
195万円以上
330万円未満
10% 97,500円
1. 97,500円
2. 152,500円
3. 250,000円
【答46】
正解:2 
2,500,000円×10%-97,500円=152,500円です。
【問47】
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、
他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(  )である。

<資料>不動産所得に関する資料
総収入金額 200万円
必要経費

250万円

(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む)

1. 20万円
2. 50万円
3. 80万円
【答47】
正解:1 
不動産所得の計算上生じたマイナスは他の所得と損益通算することができますが、
土地取得のための借入金の利子は損益通算の対象とはなりません。
よって、損益通算の対象額=250万円-200万円-30万円=20万円となります。
【問48】
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、(  )である。

1. 325万円
2. 650万円
3. 700万円
【答48】
正解:1 
一時所得=1,200万円-500万円-50万円=650万円です。総所得金額に算入されるのは、この2分の1相当額ですから、650万円×1/2=325万円です。
【問49】
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が(  )以下である者に限られる。

1.
2.
3.
【答49】
正解:2 
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用するためには、納税先の自治体の数が5団体以下である必要があります。
【問50】
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整により、(  )の適用を受けることができる。

1. 雑損控除
2. 医療費控除
3. 生命保険料控除
【答50】
正解:3 
寄付金控除・医療費控除・雑損控除以外の所得控除は、年末調整によって適用を受けることができます。

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