3級正誤問題(2019年1月)-タックス
【問16】
所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、非課税所得とされる。
【答16】
×:障害年金や遺族年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得として所得税が課されます。
【問17】
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
【答17】
○:不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象となりません。
【問18】
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。
【答18】
×:医療費控除の控除額は、基本的に、正味負担した医療費-10万円です。問題文は、「20万円」の部分が「10万円」となると、正しいです(セルフメディケーション税制を考慮しない)。
【問19】
その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
【答19】
○:個人が開業1年目から青色申告を受ける場合、3月15日、または、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を提出しなくてはいけません。
【問20】
NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要となる。
【答20】
×:NISA口座内で生じた利益は、自動的に非課税になります。
【問46】
給与所得者が、22年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。
1. | 800万円+70万円×(22年-20年)×1/2=870万円 |
2. | 800万円+40万円×(22年-20年)=880万円 |
3. | 800万円+70万円×(22年-20年)=940万円 |
【答46】
正解:3
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額の計算式は、800万円+70万円×(勤続年数-20)です。
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額の計算式は、800万円+70万円×(勤続年数-20)です。
【問47】
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
1. | 800万円 |
2. | 900万円 |
3. | 1,000万円 |
【答47】
正解:3
合計所得金額が1,000万円を超える人は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける事ができません。
合計所得金額が1,000万円を超える人は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける事ができません。
【問48】
所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。
1. | 38万円 |
2. | 48万円 |
3. | 63万円 |
【答48】
正解:3
「大学に行く(19)お兄さん(23)はむさ(63)くるしい」と覚えてください。
「大学に行く(19)お兄さん(23)はむさ(63)くるしい」と覚えてください。
【問49】
所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額 が( )を超える年分は、適用を受けることができない。
1. | 1,000万円 |
2. | 2,000万円 |
3. | 3,000万円 |
【答49】
正解:3
住宅ローン控除を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。
住宅ローン控除を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。
【問50】
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は( ① )に記録され、抵当権に関する登記事項は( ② )に記録される。
1. | ①権利部(甲区) ②権利部(乙区) |
2. | ①権利部(甲区) ②表題部 |
3. | ①権利部(乙区) ②権利部(甲区) |
【答50】
正解:1
甲区には所有権が、乙区には所有権以外の権利が登記されます。
甲区には所有権が、乙区には所有権以外の権利が登記されます。
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