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3級正誤問題(2018年9月)-相続

【問26】
相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
【答26】
○:相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはありません。
【問27】
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
【答27】
×:香典返礼費用は、債務控除の対象外です。
【問28】
相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。
【答28】
○:相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められます。
【問29】
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
【答29】
○:契約者(保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象になります。
【問30】
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
【答30】
×:特定居住用宅地等は、330㎡まで80%評価減されます。

【問56】
死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、(  )の課税対象となる。

1. 相続税
2. 贈与税
3. 所得税
【答56】
正解:1 
死因贈与により取得したは、相続税の課税対象です。
【問57】
被相続人に、妻と両親と弟が居る場合、妻の法定相続分は(  )である。なお、その他の条件については考慮しない。

1. 2分の1
2. 3分の2
3. 4分の3
【答57】
正解:2 
相続人が、配偶者相続人と第2順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は3分の2になります。
【問58】
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額は(  )となる。

1. 2,000万円
2. 3,000万円
3. 6,000万円
【答58】
正解:2 
具体的遺留分は、抽象的遺留分に、その人の法定相続分を乗じた額です。
相続人が直系尊属のみである場合を除き、抽象的遺留分の金額は、遺留分算定の基礎となる財産の価格の2分の1であり、
相続人が、配偶者相続人と第2順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は2分の1ですから、
妻の遺留分の金額は、1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円となります。
【問59】
被相続人のAさんに、妻と長男、二男、三男が居る場合、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は(  )である。なお、二男は相続の放棄をしているものとする。

1. 4,800万円
2. 5,400万円
3. 8,000万円
【答59】
正解:2 
法定相続人の数は、放棄をした人を含めますから、本問の場合4人です。
基礎控除の額=3,000万円+600万円×法定相続人=3,000万円+600万円×4=5,400万円です。
【問60】
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、(  )の算式により算出される。

1. 家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
2. 家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)
3. 家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
【答60】
正解:3 
貸家の相続税評価額は、「家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」です。

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