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3級正誤問題(2018年1月)-リスク

【問6】
生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が100%を超えていれば、通常の予測を超えるリスクに対する保険金等の支払余力が十分にあるとされ、金融庁による早期是正措置の対象とならない。
【答6】
×:ソルベンシーマージン比率は、200%を切ると行政指導が入ります。
【問7】
払済保険は、一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、元の主契約と同じ種類の保険(または終身保険等)に変更するものである。
【答7】
○:払済保険は、保障期間が変わらず、保険金額が減ります。ちなみに、延長保険は、保険金額が変わらず、保障期間が短くなります。
【問8】
払済保険は、一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、元の主契約と同じ種類の保険(または終身保険等)に変更するものである。
【答8】
×:死亡保険の保険料は、通常、更新すると高くなります。
【問9】
損害保険の保険料は純保険料と付加保険料で構成されており、このうち付加保険料は、保険会社の事業を運営するために必要な費用や代理店手数料などに充当される。
【答9】
○:付加保険料は、保険会社の事業を運営するために必要な費用や代理店手数料などに充当されます。
【問10】
火災保険において、保険金額が保険価額に満たない保険を一部保険という。
【答10】
○:保険金額が保険価額に満たない保険を一部保険と言います。

【問36】
生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合、破綻時点における補償対象契約の(  )の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。

1. 死亡保険金額
2. 責任準備金等
3. 既払込保険料相当額
【答36】
正解:2 
生命保険契約者保護機構により保護される金額は、原則として、責任準備金の90%です。
【問37】
(  )は、役員退職金の原資として活用されるが、保険期間が長期にわたり、一定のピーク時を過ぎると解約返戻金は減少していき、保険期間満了時には0(ゼロ)となる。

1. 収入保障保険
2. 終身保険
3. 長期平準定期保険
【答37】
正解:3 
長期平準定期保険や逓増定期保険は、保険期間が長期にわたり、一定のピーク時を過ぎると解約返戻金は減少していき、保険期間満了時には0(ゼロ)となるもので、役員退職金の原資として活用されます。
【問38】
リビング・ニーズ特約による保険金は、指定した保険金額から対応する(  )の利息および保険料相当額を控除した額になる。

1. 3ヵ月分
2. 6ヵ月分
3. 12ヵ月分
【答38】
正解:2 
リビングニーズ保険金は、余命6ヵ月未満と診断された時に受取る事が出来、指定した保険金額から6ヵ月分の利息および保険料相当額を控除した金額を受け取る事が出来ます。
【問39】
地震保険は、単独での加入はできず、火災保険とセットで加入する必要があり、地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から(  )の範囲内で設定する。

1. 50%
2. 70%
3. 90%
【答39】
正解:1 
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%です。
【問40】
食品の製造販売を営む企業が、販売した食品が原因で顧客が食中毒を起こし、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に備える場合には、(  )への加入が適している。

1. 受託者賠償責任保険
2. 施設所有(管理)者賠償責任保険
3. 生産物賠償責任保険(PL保険)
【答40】
正解:3 
製造・販売した製品が原因で、他人に対して法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に備える目的の保険は、生産物賠償責任保険(PL保険)です。

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