3級穴埋め(2020年9月)-タックス
個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として所得税の課税対象となる
個人が受け取った非上場株式の配当については、年換算10万円以下なら、所得税の確定申告不要制度を選択することはできる
物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高」の算式により求められる
土地は、減価償却資産に該当しない
★所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入して拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる
課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まず、税率:10%、控除額97,500円の場合)は、152,500円である
★総収入200万円、必要経費250万円(うち、土地等を取得するために要した負債の利子30万円を含む)において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、20万円である
★所得税の計算において、総所得金額に算入される金額一時所得の額は、(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2万円である
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が5団体以下である者に限られる
★雑損控除、医療費控除、生命保険料控除のうち、年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整により、生命保険料控除の適用を受けることができる
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