2級穴埋め(2021年5月)-相続
★贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる
★負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う
★定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う
★贈与契約は、口頭で契約を行い、いまだその履行が終わっていないものについては、各当事者がこれを解除することができる
★個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である
★贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で2,000万円を控除することができる
★相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である
★相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、 一律20%
★代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と 等しい
★相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は、4分の3である
★被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と比較して2分の1
★養子の法定相続分は、実子の法定相続分と比較して 等しい
★被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのものは、負担した相続人が非居住無制限納税義務者である場合には、債務控除の対象とならない
★被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるものは、負担した相続人が居住無制限納税義務者である場合には、債務控除の対象とな る
被相続人が所有していた海外の不動産に係る公租公課で、被相続人が負担すべきもののうち、納付期限が到来していて未払いのものは、負担した相続人が居住制限納税義務者である場合には、債務控除の対象とならない
★被相続人が所有していた国内不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのものは、負担した相続人が相続または遺贈により財産を取得していない相続時精算課税適用者である場合には、債務控除の対象とな る
路線価方式による土地の相続税評価額(自用地評価額)の計算式は、路線価×地積×各種補正率
★貸家の相続税評価額は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する
★借家権の相続税評価額は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、0となる(評価しない)
★自用家屋の相続税評価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する
現に建築中の家屋の相続税評価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する
★小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定事業用宅地等は、400㎡まで80%の評価減を受ける事ができる
★小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定居住用宅地等は、330㎡まで80%の評価減を受ける事ができる
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定同族会社事業用宅地等は、400㎡まで80%の評価減を受ける事ができる
★小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、貸付事業用宅地等は、200㎡まで50%の評価減を受ける事ができる
被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める
★代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であった場合、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課されることがある
被相続人が、推定相続人と話し合って生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申立てさせることは、遺産分割対策として効果的であると言え る
公正証書遺言により相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的であると言え る
代償分割を行う前提で生命保険を活用する場合、当該保険契約の契約形態は、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人となる予定の人、死亡保険金受取人を代償財産を交付する予定の人とするべきである
配偶者が、相続開始後の共同相続人による遺産分割協議で配偶者居住権を取得することはでき る
各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額で、1金融機関当たり150万円を上限として、払戻しを受ける権利を単独で行使することができる
★遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、目録は自書以外の方法で作成する事ができ る
遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その相続人は、相続開始後、家庭裁判所にその検認を請求する必要がない
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