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2級穴埋め(2021年5月)-タックス

給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、所得税の課税対象とならない

給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、所得税の課税対象とならない

年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、所得税の課税対象とな  る

火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、所得税の課税対象とならない

公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができない

総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができ る

一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう

納税者が配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、配偶者控除の適用を受けることができない

納税者と内縁関係にあると認められる者が、正式な婚姻関係のある配偶者が配偶者控除の対象となるために満たすべき要件と同様の要件を満たしている場合は、控除対象配偶者に該当しない

中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる中古住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない

住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、年末調整により適用を受けることができるのは、住宅ローン控除を受ける2年目以降(1年目は確定申告が必要)

住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、再入居した年以降の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができ る

住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない

所得税の青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得事業所得山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者

前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに所得税の青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の 3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

所得税の青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年 3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに所得税の青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行った場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる


個人事業税の課税方法は、賦課課税方式

個人事業税の標準税率は、業種により3~5%

個人事業税の課税標準の計算上、事業主控除として最高290万円を控除することができる

医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象とならない

法人税は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする

新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日からヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される

法人税の計算上、欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金は、益金不算入とな  る

法人税の計算上、法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金は、益金不算入とならない

法人税の計算上、内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等は、その額の20%相当額が益金不算入となる

法人税の計算上、内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等の額は、益金不算入とならない

基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない

特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない

事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない

消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として年間は消費税の免税事業者に戻ることができない

役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合の役員に対する課税関係は、原則として、特別な課税関係は生じない

会社が役員に退職金を支給した場合の、会社の所得金額の計算上の取り扱いは、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入される

会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合の、会社の所得金額の計算上の取り扱いは、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が益金の額に算入される

役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の、役員に対する課税関係は、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される

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