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2級穴埋め(2021年5月)-金融

景気動向指数は、景気の現状把握および将来予測に資するために作成された指標であり、コンポジット・インデックス(CI)ディフュージョン・インデックス(DI)がある

景気動向指数に採用されている指標は、先行指数が11系列、一致指数が10系列、遅行指数が系列の合計30系列となっている

景気動向指数のうち、採用系列の各月の値を3ヵ月前と比べた変化の方向を合成して作成した指数は、CI

景気動向指数のうち、景気拡張の動きの各経済部門への波及度合いの測定を主な目的としているものはDI

景気動向指数を使った景気転換点の判定には、一致指数を構成する個別指標ごとに統計的手法を用いて山と谷を設定し、谷から山に向かう局面にある指標の割合を算出したヒストリカルDIが用いられている

当座預金などの決済用預金は、預け入れている金融機関が破綻した場合、             その全額が預金保険制度により保護される

スーパー定期預金の預金金利は、各金融機関ごとに差異がある

期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる

貯蓄預金は、公共料金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができない

ETFを証券取引所の立会時間中に売買する場合、成行注文をすることができ る

ETFを証券取引所の立会時間中に売買する場合、指値注文をすることができ る

ETFは、売買の際に上場株式と同様に売買委託手数料がかか  る

ETFは、運用管理費用(信託報酬)がかか  る

ETFには、日経平均株価などの指標の日々の変動率に一定の正の倍数を乗じて算出される指数に連動した運用成果を目指して運用されるレバレッジ型や、当該指標の日々の変動率に一定の負の倍数を乗じて算出される指数に連動した運用成果を目指して運用されるインバース型がある

所定の指標に連動した投資成果を目的とする債券(リンク債)に投資することにより、ETFの1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させる運用手法を採るETFは、リンク債型ETF

パー発行された固定利付国債を発行時に購入した後中途売却した場合において、売却時の市場金利が購入時よりも低下していれば、通常、当該国債の額面100円当たりの売却価格は100円を回り、所有期間利回りは直接利回りよりもくなる

日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式のうち225銘柄を対象として算出される

東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式のうち、時価総額やROEといった指標等により選定された400銘柄を対象として算出される株価指数は、JPX日経インデックス400

東証REIT指数は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託の全銘柄を対象として算出される

S&P500種株価指数は、アメリカの証券取引所に上場している代表的な銘柄のうち、500銘柄を対象として算出される


オプション取引において、コール・オプションは原資産を買う権利であり、プット・オプションは原資産を売る権利である

原資産を保有している投資家は、その先物取引で売りヘッジを行うことで、取引を行った時点以降の原資産価格の下落によって生じる評価損を先物取引の利益で相殺または軽減することができ る

先物取引で売建てし、後日、実際に相場が下落したときに買い戻すと、利益を得ることができる

金融派生商品を利用することで、現物取引を行った場合と同等の経済効果を、より少額の資金で実現することができ る

ポートフォリオの内訳が、期待収益率が0.1%である預金が60%、同1.0%である債券が15%、同8.0%である株式が25%である場合、当該ポートフォリオの期待収益率は、0.1%×60%+1.0%×15%+8.0%×25%2.21%となる

一般NISA口座で保有することができる金融商品には、米国株式は含まれ る

一般NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない

一般NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができない

一般NISAの非課税期間が終了した際、その終了時に当該一般NISA口座で保有する金融商品の時価が120万円を超えていた場合、当該金融商品について翌年一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移す(ロールオーバーする)ことができる金額は、   その全額

金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象とな  る

消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、その超える部分は無効とされる

金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表する必要がある

金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、両法を併用して適用することができる

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