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2級穴埋め(2019年9月)-相続

書面によらない贈与契約においては、その履行がなされた部分について、各当事者は撤回することができない

負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない

死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立しない

負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者がその贈与契約の解除をすることができるのは、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないとき

相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められ る

特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する

未成年者が婚姻をする場合、父母の一方の同意を得なければならない

互いに扶養をする義務があるのは、原則として、直系血族兄弟姉妹であるが、家庭裁判所は、親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる

個人が法人からの贈与により取得した財産は、所得税の課税対象となる

父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合の課税関係は、原則として、贈与税の課税対象となる

子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、贈与税の課税対象とならない

個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない

父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければならない

相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったとき、その年分の贈与税の申告書を提出する必要がある

相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである

相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は  一律20%である

遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができ る

被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない

遺留分権利者が遺留分を放棄するためには一定の期間内に所定の手続きに則って行う必要がない


被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった死亡退職金で、被相続人の死亡後年以内に支給が確定したものを相続人が取得した場合は、死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる

被相続人の死亡によって相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡当時における普通給与の 3年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない

相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない

死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である

相続税額の計算における宅地の評価を行う際、Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は  自用地として評価する

相続税額の計算における宅地の評価を行う際、Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は  貸宅地として評価する

相続税額の計算における宅地の評価を行う際、Aさんの子が、Aさんが所有している土地を使用貸借により借り受けて、その土地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、このアパートの敷地の用に供されている土地は  自用地として評価する

相続税額の計算における宅地の評価を行う際、Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する

その権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域における、借家権の相続税評価額は、0(評価しない)

貸家の相続税評価額は、「自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) 」の算式により計算した金額により評価する

自用家屋の相続税評価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する

構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価する

相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができ

相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、延納を選択することができ、それによっても納付が困難な場合に物納を選択することができ る

相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とな  る

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用の価額である

オーナー経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることは、検討事項として適切である

自社株式の評価額を引き下げるために、新規取引先に対する金銭債権のうち回収可能性があるものについても債権放棄により貸倒損失を計上することは、検討事項として望ましくない

オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、その経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与する者に生前に移転しておくことことは、検討事項として望まし  い

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の対象となる非上場株式は、一般措置においては、発行済議決権株式総数の3分の2、特例措置においては、発行済議決権株式総数の100%に達するまでの部分に限られる

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