2級穴埋め(2018年5月)-相続
★書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合、各当事者がこれを撤回することができない
特定の贈与者からの贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することができない
死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる
★負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないとき、その贈与契約の解除をすることができる
★扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない
★子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合、贈与税の課税対象とならない
★離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない
個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない
★贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである
★贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である
★贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で 5年間である
贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある
後見の開始の審判の申立てができる者は、本人、その配偶者またはその4親等内の親族のほか市町村長などである
成年後見人となるためには、弁護士や司法書士など一定の資格者である必要がない
成年後見人には取消権があるが、成年被後見人が行った日常生活に関する行為については、取り消すことはできない
★被相続人に、妻と2人の実子および2人の普通養子の相続人がある場合、相続税の計算における基礎控除額は5,400万円となる
★相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算上、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄をした者について、「法定相続人の数」に含め て計算する
★相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とならない
★相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみであり、その配偶者がすべての遺産を取得し、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が納付すべき相続税額は常に0となる
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られる
相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとあり、特別の定めのあるものとして、地上権および永小作権、給付事由が発生している定期金に関する権利、給付事由が発生していない定期金に関する権利、立木についての評価方法を規定している
相続における「当該財産の取得の時」とは、 相続人が当該財産を取得した時である
財産評価基本通達における「時価」とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額である
★Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利(Aさんが有する権利)は、 借地権として評価する
★Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は、 貸宅地として評価する
★Aさんが、所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は、貸家建付地として評価する
★Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、賃借している宅地の上に存する権利は、貸家建付借地権として評価する
★居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額のほかに最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる
★相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができ る
借地権の一部と底地の一部を等価交換し、所得税の「固定資産の交換の特例」の適用を受けた場合には、一定の条件の下、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる
★相続人が、相続により取得した土地を、その相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、その相続人の相続税額のうち、その土地等に対応する部分の金額を取得費に加算することができる
法人が有する土地を売却した場合に多額の売却損の発生が予想されるなら、この土地の売却により類似業種比準価額を引き下げることができ る
類似業種比準価額の計算上、配当、利益および純資産という3つの比準要素のウエイトは、「1:1:1」である
法人が記念配当を実施し、比準要素のうちの配当がゼロからプラスになるとき、類似業種比準価額は変動しない
類似業種比準価額の計算において、1株当たりの配当金額を計算する場合には、特別配当や記念配当など非経常的な配当を除いて計算する
非上場株式の評価上の会社規模が大きくなるほど、類似業種比準価額の計算上の斟酌率は大きくなる
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