2級穴埋め(2018年5月)-タックス
★所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課される
★課税総所得金額に対する所得税の税率は、超過累進税率である
★所得税は、納税者が納付税額を計算する申告納税方式を採用している
所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存の義務が課されている
★勤続年数が20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、70万円にその勤続年数から20を引いた年数を乗じ、800万円を加算した金額となる
★不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則として、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入でき る
★譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる
★公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である
★不動産所得:500万円、事業所得(総合課税に係るもの):▲150万円、雑所得:▲20万円、一時所得:50万円である場合、所得税の総所得金額は375 万円となる(計算式:500万円-150万円+50万円×1/2)
★医療費控除の対象となる医療費の金額のうち、年末の時点で未払いの金額は、その年分の医療費控除の対象にならない
納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は、納税者の社会保険料控除の対象とな る
★納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない
納税者が障害者である親族を扶養し、納税者自身が障害者でない場合、障害者控除の適用を受けることができ る
★住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない
★住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない
★住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない
★中古住宅を取得した場合、住宅ローン控除の適用の対象となる可能性はある
★確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない
★納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができるのは、 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者
前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない
★年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない
★期末資本金が1億円以下である法人において、交際費(1人当たり5,000円以下の飲食費は含まれない)が1,000万円だった場合、交際費の損金算入額は 800万円となる
★更地である土地の譲渡は、消費税における非課税取引とな る
★事業の用に供している家屋の譲渡は、消費税における非課税取引とならない
居住の用に供する家屋の1ヵ月以上の貸付けは、消費税における非課税取引とな る
★有価証券の譲渡は、消費税における非課税取引とな る
★役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の、役員に対する課税関係は、賃貸料に相当する金額が、原則として、所得税の課税対象となる
★役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない
★役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合の、役員に対する課税関係は、時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する
一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる
★貸借対照表の資産の部の合計額と負債の部の合計額は、一致しない場合がない
★貸借対照表の純資産の部の合計額は、マイナスになる場合がある
★損益計算書の営業利益の額は、売上総利益の額から販売費及び一般管理費の合計額を差し引いて算出する
★損益計算書の税引前当期純利益の額は、経常利益の額に特別損益の額を加減算して算出する
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