2級穴埋め(2018年1月)-金融
国内で一定期間内に生産された財やサービスの付加価値の合計額を表す指標は、国内総生産(GDP)
生産、雇用などさまざまな経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合し、景気の現状把握や将来予測をするための指標は、景気動向指数
全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定した指標は、消費者物価指数
全国の企業動向を的確に把握し金融政策の適切な運営のために、統計法に基づいて行われるアンケート調査は、全国企業短期経済観測調査(日銀短観)
株式や債券などの投資対象資産における通貨とは異なる通貨を選択して投資することができる投資信託は、通貨選択型投資信託
上場不動産投資信託(J-REIT)は、投資を目的とする法人を設立することによって組成される会社型の投資信託である
★日経平均株価の日々の変動率の2倍になるように計算された指数は、「日経平均レバレッジ・インデックス」
★日経平均株価の前営業日に対する変動率のマイナス1倍となるように計算された指数は、「日経平均インバース・インデックス」
「日経平均レバレッジ・インデックス」に連動するETFは、2営業日以上離れた日との比較において、常に日経平均株価の変動率の2倍の変動率を保たない
★企業の成長性を重視し、将来の売上高や利益の成長性が市場平均よりも高いと見込まれる銘柄に投資する手法は、グロース投資と呼ばれる
★経済環境、金利動向などを踏まえ、ベンチマークを上回る運用成果を目指す運用手法は、アクティブ運用と呼ばれる
★各銘柄の投資指標の分析や企業業績などのリサーチによって銘柄を選択し、その積上げによってポートフォリオを構築する手法は、ボトムアップ・アプローチと呼ばれる
★経済環境などのマクロ的な分析によって国別組入比率や業種別組入比率などを決め、その比率の範囲内で個別銘柄を決めていく手法は、トップダウン・アプローチと呼ばれる
★表面利率が0.9%、発行価格が額面100円当たり98円、償還年限が10年の固定利付債券を新規発行時に購入し、4年間保有して額面100円当たり98円80銭で売却した場合の所有期間利回り(単利)は{0.9+(98.8-98)÷4}÷ 98
★株価:500円、1株当たり当期純利益:50円、1株当たり純資産:125円である会社のPERは10倍、PBRは4倍である
★株価:350円、1株当たり当期純利益:70円、1株当たり純資産:175円である会社のPERは5倍、PBRは2倍である
★PERは低い方が割安であると評価できる
★PBRは低い方が割安であると評価できる
★ユーロ建て債券を保有している場合、ユーロに対する円の為替レートが円安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの上昇要因となる
★外貨建て個人年金保険に、円換算特約を付加した場合、為替変動により円貨で受け取る場合の年金受取総額が既払込保険料相当額を下回る可能性がある
外貨建て終身保険は、生命保険料控除や死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができ る
★日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない
★コール・オプションは「原資産を買う権利」であり、プット・オプションは「原資産を売る権利」である
★オプションの売り手の損失は無限定であるが、オプションの買い手の損失は、プレミアム(オプション料)に限定されている
★コール・オプション、プット・オプションのいずれも、他の条件が同じであれば、満期までの期間が長いほど、プレミアム(オプション料)は高くなる
オプションの取引形態には、金融商品取引所に上場されている上場オプションと、相対で取引される店頭オプションがある
★A投資信託(ポートフォリオの構成比:50%/期待収益率:0.4%)、B投資信託(ポートフォリオの構成比:30%/期待収益率:1.2%)、C投資信託(ポートフォリオの構成比:20%/期待収益率:5.0%)で構成されるポートフォリオの期待収益率は、(0.4%×50%)+(1.2%×30%)+(5.0%×20%)
★NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)は含まれ る
★NISA口座の2021年分の新規投資における非課税枠は120円万が上限であるが、非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない
★NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができない
★NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である
★金融商品取引法では、通貨・金利スワップ取引は規制の対象とされてい る
犯罪収益移転防止法では、利用者が金融機関の窓口から 10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合、金融機関に取引時確認の義務を課している
★金融商品販売法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく 損害賠償を請求することができるとされている
★金融商品販売法では、金融商品販売業者が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている
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