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2級正誤問題(2021年5月)-相続

【問1】
贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
【答1】
○:贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。
【問2】
負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
【答2】
○:負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負います。
【問3】
定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
【答3】
○:定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失います。
【問4】
贈与契約は、契約方法が書面か口頭かを問わず、いまだその履行が終わっていない場合であっても、各当事者がこれを解除することができない。
【答4】
×:口頭で行った贈与契約は、その履行が終わっていない部分については取り消すことができます。
【問5】
個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。
【答5】
○:個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円です。

【問6】
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。
【答6】
×:贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができます。
【問7】
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
【答7】
○:相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です。
【問8】
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
【答8】
○:相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%です。
【問9】
代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
【答9】
×:代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分を代襲相続人の数で按分したものです。よって、代襲相続人が一人である場合、当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と等しいです。
【問10】
相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。
【答10】
×:相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第三順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は4分の3、血族相続人の法定相続分は4分の1となります。

【問11】
被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
【答11】
○:被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1です。
【問12】
養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
【答12】
×:養子の法定相続分は、実子の法定相続分と等しいです。
【問13】
被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのものは相続財産の価額から債務控除することができる(負担した相続人が非居住無制限納税義務者である場合)
【答13】
×:非課税財産に係る債務は、債務控除の対象にはなりません。
【問14】
被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるものは相続財産の価額から債務控除することができる(負担した相続人が居住無制限納税義務者である場合)
【答14】
×:法要にかかる費用は、債務控除の対象にはなりません。
【問15】
被相続人が所有していた海外の不動産に係る公租公課で、被相続人が負担すべきもののうち、納付期限が到来していて未払いのものは相続財産の価額から債務控除することができる(負担した相続人が居住制限納税義務者である場合)
【答15】
×:居住制限納税義務者は、日本国内の財産についてのみ納税義務を負いますから、国外財産については納税義務を負わず、国外財産に係る債務控除を受ける事も出来ません。

【問16】
被相続人が所有していた国内不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのものは相続財産の価額から債務控除することができる(負担した相続人が相続または遺贈により財産を取得していない相続時精算課税適用者で、かつ、居住者である場合)
【答16】
○:未払いの税金は、債務控除の対象になります。なお、相続又は遺贈によって財産を取得していない人であっても、相続時精算課税制度の適用を受けている人は、相続税の納付義務を負い、債務控除を受けることができます。
【問17】
貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
【答17】
×:貸家の相続税評価額は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算します。
【問18】
借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
【答18】
○:借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しません。
【問19】
自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
【答19】
○:自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価します。
【問20】
現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。
【答20】
○:現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価します。

【問21】
被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。
【答21】
○:被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定めます。
【問22】
代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課されることはない。
【答22】
×:不動産や株式などを代償財産として交付した場合、譲渡所得として所得税が課税される場合があります。
【問23】
被相続人が、推定相続人と話し合って生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申立てさせることは、遺産分割対策として効果的である。
【答23】
○:推定相続人と話し合って生前に家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨を申立てさせることは、遺産分割対策としては有効です。
【問24】
公正証書遺言により相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的である。
【答24】
○:公正証書遺言により相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における相続人間のトラブルの発生を防止する対策として効果的です。
【問25】
相続対策における生命保険の活用に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

非上場会社のオーナー社長であるAさんの推定相続人は、妻Bさん、子Cさんおよび子Dさんの3人であり、Aさんの自社株以外の主な財産は、現預金だけである。将来、自己に相続が開始したときにおいて、自己の保有するすべての自社株を後継者である子Cさんに相続させるとともに、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割を実施することを検討している。この場合、交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者を( ア )、死亡保険金受取人を( イ )とする終身保険に加入することは効果的である。
1. (ア)子Cさん (イ)妻Bさんと子Dさん
2. (ア)Aさん  (イ)子Cさん
3. (ア)子Cさん (イ)子Cさん
4. (ア)Aさん  (イ)妻Bさんと子Dさん
【答25】
正解:
(ア) 代償財産の原資を用意するために生命保険に加入する場合には、被相続人となる予定の人を被保険者とするべきです。
(イ) 代償財産の原資を用意するために生命保険に加入する場合には、死亡保険金の受取人を、代償財産を交付する予定の人とするべきです。

【問26】
被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得するためには、あらかじめ被相続人が遺言で配偶者居住権を配偶者に対する遺贈の目的としておく必要があり、配偶者が、相続開始後の共同相続人による遺産分割協議で配偶者居住権を取得することはできない。
【答26】
×:配偶者居住権は、遺産分割協議により認めることが可能です。
【問27】
各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる。
【答27】
○:各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができます。
【問28】
遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
【答28】
×:自筆証書遺言は、基本的に自書により作成しなくてはいけませんが、財産目録に限っては、自書以外の方法で作成することができます。
【問29】
遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その相続人は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所にその検認を請求しなければならない。
【答29】
×:検認は、遺言の改ざんなどを防止する手続きです。自筆証書遺言は、基本的に検認が必要ですが、自筆証書遺言保管制度を利用したものについては、改ざんなどの恐れがないため、検認は不要です。

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