FP HACK

FP試験の合格を応援するサイト

2級正誤問題(2021年1月)-相続

【問1】
民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
【答1】
×:贈与は契約ですから、贈与者の与えるという意思と受贈者の受け取るという意思が一致する必要があります。
【問2】
民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。
【答2】
×:書面によらない贈与契約において、未だその履行がされていないものは、各当事者が一方的に解除することができます。何故なら、書面で証拠が残っていない譲渡契約を取り消すことができないこととしてしまうと、言った言わないの水掛け論になってしまうからです。
【問3】
相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされる。
【答3】
×:贈与による財産の取得の時期は、口頭による贈与の場合、贈与の履行があった時です。
【問4】
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
【答4】
○:相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。
【問5】
扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
【答5】
○:扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。

【問6】
個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
【答6】
○:個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。
【問7】
父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
【答7】
×:使用貸借には贈与税はかかりませんが、無償での名義変更は、れっきとした贈与ですから、贈与税がかかります。
【問8】
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。
【答8】
○:相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象となりません。
【問9】
子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高110万円である。
【答9】
○:暦年課税に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は受贈者1人当たり110万円です。
【問10】
暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
【答10】
○:暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率です。

【問11】
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。
【答11】
×:贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。
【問12】
相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
【答12】
○:相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%です。
【問13】
被相続人が作成した遺言がなく、共同相続された預貯金は、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるため、相続人が相続預金を引き出す際は、遺産分割協議書を作成する必要はない。
【答13】
×:預貯金は遺産分割の対象となる財産ですから、相続と同時に、当然に法定相続分に応じて分割されるものではありません。
【問14】
遺産分割協議書の形式は、法律によって特に定められていないため、公正証書以外の書面によっても作成することができる。
【答14】
○:遺産分割協議書の形式は、法律によって特に定められていないため、公正証書以外の書面によっても作成することができます。
【問15】
遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。
【答15】
○:遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。

【問16】
遺産を現物分割する内容の遺産分割協議書を作成する場合、対象となる遺産の一部について遺産分割協議が成立していないときであっても、それを除いた遺産についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。
【答16】
○:遺産を現物分割する内容の遺産分割協議書を作成する場合、対象となる遺産の一部について遺産分割協議が成立していないときであっても、それを除いた遺産についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができます。
【問17】
外貨預金の邦貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
【答17】
○:外貨預金の邦貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場によります。
【問18】
ゴルフ会員権のうち、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけのものについては評価しない。
【答18】
○:ゴルフ会員権のうち、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけのものについては評価しません。
【問19】
金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
【答19】
×:金融商品取引所に上場されている利付公社債の相続税評価額は、市場価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価します。
【問20】
相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
【答20】
○:相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。

【問21】
宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
【答21】
○:宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。
【問22】
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
【答22】
×:宅地の評価方法について、路線価方式と倍率方式は、納税者が任意に選択するものではありません。
【問23】
倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。
【答23】
×:倍率方式により宅地を評価する場合、路線価方式で用いるような補正率を使うことはありません(相続税評価額に既に織り込まれているため)。
【問24】
二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
【答24】
×:二方向に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた額を比較して、高い方の路線価が正面路線価となります。
【問25】
Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住していた場合において、Aさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その賃借している宅地の上に存するAさんの権利の価額は、借地権として評価する。
【答25】
○:借地権者が死亡した場合、被相続人が有していた賃借している土地の上に存する権利の価額は、借地権として評価します。

【問26】
Bさんが所有する従前宅地であった土地を、車庫などの施設がない青空駐車場として提供していた場合において、Bさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その土地の価額は、貸宅地として評価する。
【答26】
×:車庫などの施設がない青空駐車場は、相続税の計算上、自用地として評価します。
【問27】
Cさんが所有する宅地の上にCさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。
【答27】
○:自己の貸家が建っている土地の所有者が死亡した場合、当該敷地は貸家建付地として評価します。
【問28】
Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Dさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その賃借している宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
【答28】
○:賃借している土地の上に貸家を立てている人が死亡した場合、当該土地の上に存する権利の価額は、貸家建付借地権として評価します。
【問29】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の1月1日において、贈与者が60歳以上でなければならない。
【答29】
×:直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける場合、贈与者に年齢要件はありません(受贈者は20歳以上)。
【問30】
配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者との婚姻期間が10年以上でなければならない。
【答30】
×:贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、婚姻期間が20年以上でなくてはいけません。

【問31】
相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた現金は、贈与税の課税対象となる。
【答31】
×:相続人が代償分割によって他の相続人から交付を受けた現金は、贈与税の課税対象とはなりません。
【問32】
延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば、延納から物納へ変更することができる。
【答32】
○:延納の許可を受けた相続税額は、一定の要件を満たせば、延納から物納へ変更することができます(特例物納制度)。
【問33】
純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前3年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するため、不動産を取得しても、直ちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではない。
【答33】
○:純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前3年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するため、不動産を取得しても、直ちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではありません。
【問34】
自社の所有している空き地に社宅を建築し、従業員の福利厚生施設とした場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その社宅の敷地の価額は貸家建付地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。
【答34】
×:

社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価は行いません。
社宅のような、社員の福利厚生施設として設けられているものは、一般的に借地借家法の適用はないとされているからです。

【問35】
自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その賃貸マンションの敷地の価額は自用地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果はない。
【答35】
×:賃貸マンションの敷地は、貸家建付地として評価されるため、空地(自用地)と比べて純資産価額を引き下げる効果があります。

【問36】
自社の所有している空き地に立体駐車場を建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その立体駐車場の敷地の価額は貸宅地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。
【答36】
×:
土地の所有者が、自らその土地を貸駐車場として利用している場合には、その土地の自用地としての価額により評価します。
土地の所有者が、その土地をそのままの状態で(又は土地に設備を施して)貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることであり、このような自動車を保管することを目的とする契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係ですので、この場合の駐車場の利用権は、その契約期間に関係なく、その土地自体に及ぶものではないと考えられるためです。
【問37】
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者があらかじめ期限を定めて無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間を終身に設定することはできない。
【答37】
×:配偶者居住権は、期間を定めて設定することもできますが、基本的には、その期間を終身に設定します。
【問38】
被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。
【答38】
○:被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができます。
【問39】
遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者に限られる。
【答39】
×:遺留分侵害額請求権の請求先は、受遺者に限られません。沢山の生前贈与を受けて遺贈を受けていない人が、遺留分を侵害する場合もあるからです。
【問40】
遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
【答40】
×:自筆証書遺言の財産目録は、自書以外の方法によっても作成することができます。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




<戻る 一覧へ
<前回同分野 次回同分野>

コメントは受け付けていません。